http://www.tome.jimusho.jp/kisokouza/kokuminenki …
上記URLに「物価スライド特例水準」と「本来水準」が図示されています。
私の理解では、「物価スライド特例水準」は未来永劫、上昇することのない「単調減少」曲線を描くもので、一方の「本来水準」は、物価若しくは賃金の変動により上昇もするが下降もする、という性格のものだと存じます。
従って、いつの日か、「本来水準」の方が「物価スライド特例水準」よりも上に来る時があり、そのときに「物価スライド特例水準」というありがたい制度はその使命を終え、法律上から抹殺されるものと理解しています。つまり、そのとき以降、それまで2本あった紛らわしい折線は1本に統一されるものと理解します。
前置きが長くなりましたが、H24現在、両曲線の乖離は2.5%であるところ、これを3年間で解消するという動きがあります。
そこで質問ですが、もし、その通り解消された場合、3年後には上記と同じように、「物価スライド特例水準」というものは消え失せ、「本来水準」1本だけの世界になるのでしょうか。
なにか、自然治癒が待ちきれず強制入院させられるような気分ですが、認識に誤りはないでしょうか。よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
年金支給額は基本的に物価スライド制になっています。
そのため、物価が上がれば(インフレなら)年金支給額が増える。逆に物価が下がれば(デフレなら)年金支給額は減るとなります。
しかし、先の自民党政権の大衆迎合主義で、以前物価が下がったのに年金支給額を下げずに据え置いた。そのため制度で決まっている本来の年金額(本来水準)よりも、実際の年金支給額(物価スライド特例水準)が多い状態になっています。
現在の民主党政権では、この差を無くすために、今後強制的に年金支給額を下げて、本来水準に合わせようとしています。
これが実現すれば、物価スライド特例水準=本来水準となります。
ご回答ありがとうございます。
>民主党政権では、この差を無くすために、今後強制的に年金支給額を下げて、本来水準に合わせようとしています。
トドのつまり、「先の自民党政権の大衆迎合主義で」、3年分を据え置いたのが大間違いと思います。1.7%減なんて(しかも、そもそもの始まりは0.3%減ですよね)たいした話じゃないじゃないですか。それが後年(H16以降)になってスライド特例で取り繕うことになるなど、その後の年金事務の煩瑣がどれほど国民的損失を生じていることか!。政治家って、まさしく自分達の集団の利益しか考えていないことの証左です。因みに、私はなにも民主党支持者でもありません。
No.2
- 回答日時:
新旧対照条文を読み込んでみました。
現在の案だと、物価スライド特例水準を定めた規定、例えば、平成16年改正法附則7条の適用範囲を「平成25年度までの各年度」と限定するような改正内容になっていますね。ということは、平成26年度以後は、特例水準の適用はない(→強制的に本来水準を適用)ということですね。
そうすると、質問者さんのお見込みの通り、平成26年度以降、「物価スライド特例水準」は完全になくなりそうです。
(自然治癒を目指したが、仮に治癒したとしても再発のおそれがあるので、今回の改正で完全に患部を切除して根治したような形かな・・・)
>「本来水準」1本だけの世界になるのでしょうか。
「同じ世代の方については、」「新既裁定者については、」などと限定するなら、今までも、また、今後とも「本来水準は一本」と考えてよいですね。
ただ、「本来水準だけの一本」かというと、どうなんでしょう?
例えば、平成12年改正時の従前額保障など。(もう既に意味のない規定になっているのか?それともまだ生きているのか?)
この回答への補足
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houri …
「条文が手元にない」などと、つい、言訳グセが出ましたが、ご紹介いただいていましたね。ありがとうございます。しかし私には読解力がありません。「読み替える」などという文言が頻発するだけで気が狂いそうになります。
この手の条文って「有料」で入手されていたものなんでしょうね。
ご回答ありがとうございます。
>ということは、平成26年度以後は、特例水準の適用はない(→強制的に本来水準を適用)ということですね。
読解力が乏しい上に条文が手元にないので、想像にすぎないのですが、ということは、特例水準(H16に発足)も、10年も経てば追い越されるだろうという甘い幻想があったということでしょうかねぇ。或いは、26年度間際になって期限を延長するとか。いずれにしても、未来永劫併存を想定しているわけではないことは明らかですね。
>ただ、「本来水準だけの一本」かというと、どうなんでしょう?
「従前額補償」はH12年度から始った話で、スライド特例とは別個のものですので、これは、「H6再評価率表による従前額補償のほうが高い!」と叫ぶ人が絶えない限り存続するものと想像します。つまり、再評価率表は一本というわけにはいかないと思います。もっとも、お上(オカミ)が裏切ればそれまでの話ですが・・・。
No.1
- 回答日時:
なかなかの難問ですね・・・
>「物価スライド特例水準」は未来永劫、上昇することのない「単調減少」曲線を描くもので、一方の「本来水準」は、物価若しくは賃金の変動により上昇もするが下降もする
イメージは、そんな感じですが、厳密には、ちょっと違うようにも感じます・・・。
>そのときに「物価スライド特例水準」というありがたい制度はその使命を終え、法律上から抹殺されるものと理解しています。
厚生労働省のホームページに載っている新しい改正案(国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律)を見ましたが、よく分かりませんでした・・・
とりあえず、現行法ベースで考えてみると、いったん追い付いたら無くなるのではなく、再び本来水準が特例水準を下回った場合は、特例水準が有効となるものと思います。(H16改法附7、27~29)
本来水準が特例水準を下回るのは、当たり前ですが、特例水準の下げ幅よりも本来水準の下げ幅が大きくなるケースです。例えば・・・
★ケースその1
物価変動率がプラス、賃金変動率がマイナスの場合(国法27の2IIIただし書、国法27の3II(2))
→ 平成19年度の改定と同じ現象。上の細い点線と下の太い点線(本来水準)の差が開いてしまい、結果、物価下落局面(平成22年~23年の改定)で実際の支給額ベースでも差が開いてしまった・・・。
★ケースその2
物価変動率、賃金変動率ともにプラスだが、物価変動率が賃金変動率を上回る場合(国法27の3II(1))
→平成21年度の改定と同じ現象。ケースその1と同様。
ちなみに・・・
>「本来水準」1本だけの世界になるのでしょうか。
ご存じかもしれませんが、年金の世界では、賃金変動率が物価変動率を上回ることを通常ケースと想定しています。通常ケースにおいて本来水準の改定方法は、既裁定者は物価変動率、新既裁定者は賃金変動率(正確には、名目手取り賃金変動率)で改定することとなるため、本来、毎年枝分かれして、本来水準の線は、年を重ねるごとに無限に増えていくこととなります。
平成16年改正時から現在まで、たまたま物価変動率が賃金変動率を上回る(又は同じである)イレギュラーケースが続いているため、既裁定者も新既裁定者も同じ改定方法となり、したがって、現在に至るまで、たまたま一本のままとなっています。(国法27の2III、国法27の3II)
ご回答ありがとうございます。
>本来、毎年枝分かれして、本来水準の線は、年を重ねるごとに無限に増えていくこととなります
本来水準については、たまたまこれまでは新規裁定者も既裁定者も同じ値で改定(賃金あるいは物価)されてきたため、元来2本の折線が1本に重なって見えているだけと考えればよいわけですね。
ANo2で記述されましたように、選択適用ではないという意味において、「一本」という理解をしたいと思います。
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