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社員(年金受給者)を数名雇い会社を経営する者です。

先日社長の私自身、体調悪化のため緊急入院することになりました。
私(営業のための有資格者)が在籍しないと法律上罰せられるため、やむなく当日より休業しております。

☆ 社員への給料は支払っておりますが、収入がなくなるため今後の資金にも余裕がなく・・・社員の給与を補償してくれるものはないのでしょうか。

☆ また、私自身の健康保険の傷病手当は請求できるのでしょうか

どうぞ、アドバイスお願いいたします。

A 回答 (3件)

> ☆ また、私自身の健康保険の傷病手当は請求できるのでしょうか


ご質問者[社長]が健康保険に加入しているのであれば、請求できます。

> ☆ 社員への給料は支払っておりますが、収入がなくなるため今後の資金にも余裕がなく・・・
> 社員の給与を補償してくれるものはないのでしょうか。
私の知識の中では返済義務のない公的補償制度が思い浮かびません。
休業が中長期に亙り、資金難が予想されるのであれば、一時的に解雇するのが双方のためではないでしょうか?
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。

傷病手当金を請求する手続きを進めたいと思います。

社員に関しては、やはり早い解雇が理想ですね。

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2012/07/19 00:39

〉社員の給与を補償してくれるものはないのでしょうか。



賃金を支払う義務があるのは会社です。
国が補償するのは、倒産したときの未払い賃金だけです。

使用者都合の休業ですので、民法的には賃金全額を支払う義務があります。
また、労基法上、平均賃金の6割以上の額の休業手当を支払う義務があり(労基法26条)、違反は刑事罰の対象です(120条)。


〉私自身の健康保険の傷病手当は請求できるのでしょうか
あなたが健康保険の被保険者であり、労務不能であるのなら、対象です。
ただし、手当金額以上の報酬を受けるなら、報酬額分は減額されます(報酬額が手当金額以上なら、手当金額は0です)。

「会社に収入がないので報酬が支払えていない」というのは単なる「未払い」で、傷病手当金の支給では、役員報酬があることになります。
手当金を受けるには、株主総会の議決などで報酬の支払い停止を決定し、申請書にその議事録等を添付しなければなりません。


なお、「傷病手当」は雇用保険の制度名です。健康保険の制度は「傷病手当金」です。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

そうですよね、会社都合なんですから、給与の支払い義務は当然ですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/19 00:44

自宅待機の場合は賃金の60%を支払えば足ります。


また3ヶ月以上継続して全日休業した場合は(在籍のまま)会社都合で一時解雇に出来ます(雇用保険の失業給付金を請求させる)。当然に休業補償は打ち切りとなります。退職金共済に加入していた場合(一時)解雇日迄負担する必要があります(復職したら通算可能だから受給するか否かは労働者次第)。
事業主が健保に加入していれば当然自ら傷病手当を請求可能です。が、加入していない場合(国保の場合)は民間損保の所得補償保険でカバーする必要があります。
休業補償をカバーする任意保険もありますが、質問している以上加入していないと考えられます。
事業運営には様々なリスクがあり、それらをカバーする保険が存在します。
事業主が死亡した場合の保険は有名ですが、休業した場合にもリスクヘッジは必要です。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

解雇しかないようですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/19 00:46

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