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資金管理団体は、土地若しくは建物の所有権又は建物の所有を目的とする地上権若しくは土地の賃借権を取得し、又は保有してはならない。

とありますが、資金管理団体に指定する前(そのほかの政治団体)で―
1.土地若しくは建物の所有権又は建物の所有を目的とする地上権若しくは土地の賃借権を取得し、又は保有しても問題ありませんでしょうか。
2.1.で得た後、資金管理団体に指定した場合、保有している土地若しくは建物の所有権又は建物の所有を目的とする地上権若しくは土地の賃借権を売却しなければならないのでしょうか。

A 回答 (1件)

条文を確認した範囲であるが、1は問題ない。


2は指定された以上、当該権利を処分せねばなるまい。
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この回答へのお礼

御回答、ありがとうございます~\(^ー^)/

参考になります~(・∀・)

お礼日時:2012/07/27 13:08

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