No.1
- 回答日時:
よほどのことがない限り、面接交渉自体は制限されませんよ。
嫌がらせの場合には、慰謝料請求の対象になりますよ。
慰謝料500万円を認めた判決もあります。
(静岡地裁浜松支部平成11年12月21日判決、判例時報1713-92)
またある程度の歳になれば、子供の方から会いに来るようになるかも知れません。
これも母親が妨害することはできません。(子供の権利)
No.2
- 回答日時:
>裁判所により父親の子供に対する面会が禁止された場合に、父親は電話をかけることも電報や手紙を送ることも
>禁止されるのでしょうか?
その通りで、一切の接触が禁止となります。
>子供が父親に会うことを望んでいるのに離婚した母親がいやがらせに面会を禁止する申し立てをした場合にはど
>うでしょうか?
過去には、確かに慰謝料を認めたケースもありますが、それはかなり強力な相手の申し立てを覆す証拠がなければできることではありません。
それが、「嫌がらせ」ということを父親側が証明しないと、裁判所を納得させられません。
まずは、弁護士に相談して対応するしかありません。
今の状態で、強行に会おうとすると「接近禁止命令」をされれば、次回は逮捕されることになります。
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