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労働基準監督署に提出する労働者死傷病報告というのは、企業規模に関わらず
労働災害等が発生した際にしなければいけないのでしょうか。
50人以下の小さな会社は義務付けられていないということはありますか?


また、鬱病などのメンタル疾患も含まれますか?

A 回答 (2件)

>企業規模に関わらず労働災害等が発生した際にしなければいけないのでしょうか。



そうです。

>50人以下の小さな会社は義務付けられていないということはありますか?

ありません。

>また、鬱病などのメンタル疾患も含まれますか?

労災であれば含まれます。
因果関係をどう判断するかは医師や監督署などと
協議することになるとは思いますが。


http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/rousai/
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会社の報告が無いと労災給付がスムーズにいきませんから必須です。


休業日数に応じて、遅延なく、から期間ごとになっていますね。
あまりに遅れた場合は労災隠しとして、労災給付金の一部もしくは全額が会社負担となります。
うつ病でも病気には違いありませんので、労災であれば報告義務があるでしょう。
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