プロが教えるわが家の防犯対策術!

友人から以下のような相談を受けました。友人は、貸金業者(現在廃業)から昔高利で金銭を借り、返済を今も続けておられるそうですが、明細書も取引履歴も相手は出してくれず、今いくら借金が残っているかも相手は教えてくれないそうです。役所に相談もし、指導してもらったらしいのですが、廃業していることもありあまり効果もなく、明細を出すべく努力はしていると相手はいうばかりで、1年たっても何もしてくれないそうです。
 私は、もしかしたら過払いかもと思われるので、支払いをストップしたらと思ったのですが、友人は督促されるのも怖いし、万一、今も実は借金が残っていて多額の延滞金を後から付けて請求されることになるのも心配とのことでした。
 そこで、債務不存在確認訴訟をしたらどうかと思ったのですが、資料もなく契約した日も定かではなく、金利や支払った額や時期などもはっきりとは覚えておらず、もちろん契約上の残高も不明なので、このような契約内容もはっきりしない状態で、債務不存在確認訴訟は実際可能なのか疑問に思いました。また、そもそも訴額をどのように設定するのかがわかりません。ご存知の方ご教授ください。

A 回答 (4件)

>職場にも督促電話がかかってくるそうです



その時に残額一括払いしたいので、残金確認させて欲しいと言えば決着がつく気がします。返済を拒む債権者はいないよ。
そこで全額支払いを拒絶したり数字が出てこないなら架空請求。何の数字も根拠もなしに請求するなんてのはおかしい。 残り○○円です。と言われればそれが残金です。
これは履歴じゃないので、その場でわかる。利息は残金から利率を出せる。

時効間際に訴訟を起こされるケースもあるけれど、どんなに高くても年利で20%。それ以上は利息制限法違反だから、相手は訴訟を起こせない。仮に出資法・貸金業法の29.2%を相手が出してきたら、過払いだとして返還請求できるか金利分を元本返済にできる。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。検討してみます。

お礼日時:2012/08/04 05:53

実際に借りたのであれば債務不存在にはなりません。

相手先がどんなとこなのかが問題です。他には返済方法です。金銭貸借書と支払った時の領収書ありますか?それも何にもないとなると厄介です。業者名と最初に借りた元金ぐらいわかるでしょ。争点は利息制限法により制限利息を超えているかもうすでに元金を超えてしまっているのかによります。だらしないですよ。そんなことでは。いったい何に使ったんですかね。借りてはまた返しになっていませんか?それじゃいわゆる多重債務者です。借金の話をきちんとしたいならまず借金整理に精通した弁護士を依頼することです。そして払いすぎた利息の返還請求をすることです。本人にきちんとやらせてください。でないと何度も同じこと繰り返しますから。現在は廃業と言ったって、じゃあ返済はどのようにつづけているのですか?相手方の口座振り込み?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
正確には、登録は現在していないが、回収のみしているみなし貸金業者です。

お礼日時:2012/07/31 06:54

相手から請求されてるの??



請求されてから初めて払えばいいと思うような事案だけれど、負債が大きくなることを恐れて良くはわからないけれど任意で払い続けたいということであれば、それはご友人の自由です。

相手から請求もされていないとすれば、ご友人は何を支払っているのでしょう??

・年20%を超えるような高金利
・見に覚えのない請求
ならば債務不存在確認をする価値はあると思われますが、そもそもよくわからない契約にお金を支払う必要はありません。
いくら借りて・当時の金利の取り決めはいくらだったのかすらご友人は覚えていないのでしょうか??
覚えていればそれを根拠に計算して、返済し終わっていると主張すればよいだけだと思われます。

それに対して相手が反論してくれば、その反論を基に債務不存在確をすれば良いです。

この回答への補足

回答ありがとうございました。
職場にも督促電話がかかってくるそうです。取引履歴を請求したら、廃業して人手もないので調べるのに時間がかかりいつ出せるかもわからないと言われたそうです。それで、監督庁に相談して連絡してもらったが、同じ回答で何の進展もなかったそうです。私も払わないという方法が一番かなとも思いましたが、ずるがしこい業者は、時効間際に訴訟を起こして合法的に、旧利息制限法上の延滞金の上限金利を請求してくるという話も聞いたことがあるので、債務不存在確認を思いついた次第です。

補足日時:2012/07/31 06:52
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弁護士に相談するのが一番ですね。


弁護士が受任すれば、督促することもできなくなりますから。
督促できないということは、その間支払いを停止することが出来ますから。
最近は着手金を分割払いにしてくれる弁護士も多いですし。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そのように助言します

お礼日時:2012/07/31 06:40

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