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約30年ほど前、大学院修了後、米国のある大学で研究員(Postdoctoral fellow)として3年あまり勤務していました。その当時、年金の事など全く考えたこともなく、連邦年金を納付していたか否かも記憶にありません。ごく最近、日米政府の協定により、米国内でも年金も加算して支払われることができる旨の情報を得ました。

そこでとりあえず、米国で勤務していた当時、連邦年金を納付していたか否かを確認したいと考えております。この場合、米国にSocial Security Numberがあれば米国大使館(あるいは領事館)で、確認することができるでしょうか?

また米国での連邦年金の支払いを確認した後は、連邦年金の加算は、社会保険事務所を通して申請することで可能になるのでしょうか?

手続きに関する質問ですが、ご存じの方、アドバイス等よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

日米年金協定ですね。

米国の年金は米国政府に請求します。日本の加入内容の証明書を年金事務所から取り付けて、米国の社会保険番号を元に請求します。
米国の年金制度は最低加入期間が10年必要ですが「日本の加入期間を合算」して10年です(これが年金協定の効力)。同様に米国の加入期間の証明で日本の年金が25年未満でも到達したものとなり年金受給に結び付く人も居ます(一応海外在住期間は日本の国民年金に関して任意加入でカラ期間と扱われる規定もあります)。
「日米年金協定に関わる年金加入記録の証明請求」と年金事務所に伝える必要があります。
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この回答へのお礼

ご回答、有り難うございます。

お礼日時:2012/07/31 09:34

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