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その等級に適合する障害を負っても、その障害を負うことになった理由で
障害者手帳を取得できないケースは有るのでしょうか?

知人の社会福祉士に聞いたのですが、
新薬の治験に参加し、仮に治験の副作用で障害を負う、もしくはその後何らかの理由で障害を負ったとしても
治験参加経験があれば、本人の自己責任になるので障害者手帳は貰えないとのことですが
本当でしょうか?

A 回答 (1件)

障害手帳は取得できると思いましたが・・・。



 ただ、障害基礎年金については、支給対象にはなりません。
  
  http://www.syarobe.com/oudan/oudan/kyufuseigen.pdf
  新薬の治験で副作用が起きた場合には、故意と判断されます。

  
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
障害年金は出ないだろうと思いましたが、手帳の交付自体は受けれるのですね。

お礼日時:2012/08/02 22:20

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