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精神障害者の方が利用する地域活動支援センターはi型、ii型、iii型の3類型があるということですが、地域活動支援センター精神障害者地域作業所型とは何ですか?
上記の3類型とはまた別のものでしょうか?

A 回答 (1件)

センターの3つの類型は、平成18年8月1日付けで出た厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長からの「地域生活支援事業の実施について」という通達(障発第0801002号)の中に記されています。



地域活動支援センターは、障害者自立支援法で、まず「地域生活支援事業」(市町村・都道府県が行なう事業)として定められています。
上記の通達では、この具体的な中身を「地域生活支援事業実施要綱」として規定しています。
その上で、通達ではさらに、市町村が行なう「市町村地域生活支援事業」として「地域活動支援センター機能強化事業」を定めています。

「地域活動支援センター機能強化事業」(通達の中に書かれています)の決まりごとの中にあるのが、センターの3つの類型です。
実際に通達文を目にしていただいたほうが、ずっとわかりやすいと思います。
以下のPDFファイルをごらんになってみて下さい。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/chiiki/ …

障害者自立支援法が始まる前までは、精神障害者地域作業所はいわゆる「無認可施設」と言われていて、障害者関係の各法律の網から漏れていました。
そのため、共同作業所連合会(きょうされん)のような組織を作って、市区町村から独自の補助金をもらえるようにしたり、いわゆる「資本金」のようなもの(「基本財産」といいます)がそれほどなくても社会福祉法人・施設を設立できるようにしたり、精神障害者も障害者関係の各法律に含められるようにしたり、いろいろと動いてきました。
この結果、精神保健福祉法(精神障害者保健福祉手帳)や障害者自立支援法につながっていったのです。意外と知られていない事実かもしれません。

地域活動支援センター精神障害者地域作業所型というのは、主に、上述したような「無認可施設」が障害者自立支援法施行後に地域活動支援センターに移行したものを指します。
通達などに書かれている・決められているといった類型ではなく、便宜上使っているだけです。
もっと言えば、3つの類型のうちのどれかにあてはまっています。
(したがって、「3つの類型のどれにあてはまるか」ということだけを考えていって下さい。)

なお、現在の地域活動支援センターは、何も精神障害者だけに限った施設ではなく、制度上、身体障害者や知的障害者であっても利用できます。
精神障害者だけが利用する施設なのだ、と早合点してしまってはいけませんので、その点は注意して下さい。
以下のURLも参考になさってみると良いと思います。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/chiiki/ …
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/chiiki/ …
 

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/chiiki/ …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!!!
現在、精神保健福祉を学んでおり、当該施設について調べていたのですが、いろいろなサイトを見ましたが、なかなか解決できませんでした。
地域活動支援センター精神障害者地域作業所型と言っても、必ず3つの類型のどこかに入るのですね。そして地域活動支援センターは知的、身体、精神の3障害の方が利用できるのですね。
非常にわかりやすく、そして地域作業所の歴史のことまで教えてくれて本当にありがとうございます!
URLも参考にして勉強します。

お礼日時:2012/08/13 01:28

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