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はじめまして。

当期になり、市役所の市民税課から連絡がありまして
追加納付をしないといけなくなりました。
原因は二つあります。

一つ目は、前期の法人市民税の中間納付で収めていたと帳簿上計上されていた
50のうち、均等割り分の15が収めていないということが判明しました。

二つ目は、税率も違っており5の還付差額が出ております。

二つの原因の結果、差引で10は追加で納めないといけなくなりました。

前期の中間納付時の仕訳は
(仮払法人税等)50 (現金)50

なのですが、実際の領収書は
(仮払法人税等)35 (現金)35

しか納めていません。
よって差額15の現金残高も違っております。
(前期現金残高985 実際当期の現金残高1,000)

また、中間納付で50納めたことになっているので
前期の法人市民税の決算仕訳は、
(法人税等)100 (仮払法人税等)50
           (未払法人税等)50

となっております。


この前期の修正を当期でどう修正仕訳するのか、また追加で支払った時の仕訳を
ご教授いただければと思います。
ちなみに市役所からは修正申告はしなくても良いと言われました。

私的には、現金で払い過ぎになっておりますので

(現金)15 (***)15 

と現金を合わせないといけないと思いますが
***の勘定をどうしたらいいかわかりません。

また、実際に追加納付した際の仕訳ですが

(法人税等)15 (現金)15 ←均等割分

(現金)5 (法人税等)5 ←還付分

又は、仕訳一本で

(法人税等)10 (現金)10

と考えております。

税理士事務所に勤め始めてまだ数ヶ月で
先生に聞きましたら、

現金を修正した上で

(法人税等)10 (現金)10

とすればいいと言われましたが
本当にそれでいいのかどうかも不安です。

宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

修正申告しないのですから・・




先ず、発生処理をします。

>一つ目は、前期の法人市民税の中間納付で収めていたと帳簿上計上されていた50のうち、均等割り分の15が収めていないということが判明しました。
>二つ目は、税率も違っており5の還付差額が出ております。

これらは合算で認識する。つまり前期の法人市民税の中間納付で収めていたと帳簿上計上されていた50のうち、均等割り分の10が収めていなかったと認識します。そして、市役所からの連絡があった日の日付で計上します。また、同じ日に、現金出納帳の誤りが判明したわけですから、

(1)前期の法人市民税の中間納付の修正仕訳:
〔借方〕現金 15/〔貸方〕法人税等(※)15

(2)追加納付義務が発生した仕訳
〔借方〕法人税等(※)10/〔貸方〕未払法人税等10

※「法人税等」よりも、「過年度法人税等」の方が良い。


>追加で支払った時の仕訳

〔借方〕未払法人税等10/〔貸方〕現金10
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この回答へのお礼

hinode11様

はじめまして。
ご教授いただきまして、本当にありがとうございました。

現在はお盆休みなのですが
この問題が発生してから、ずっと悩んでおりました。
明日から仕事に入りますので、何とか対応できそうです。

重ねて御礼申し上げます。ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/15 17:42

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