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障害年金の行政裁判を本人訴訟で始めました

厚生労働省の社会保険審査会の「裁決書」と共に
不服の場合は・・・が意味不明(理解できず)

最初出した訴状が法務大臣あてで出して
内容が「裁決の取消訴訟」ともよめるが 「処分の取消訴訟」とも読めるものでした

その時点で2つの取消訴訟の違いが分からず
自分は裁決書に対する「取消訴訟」だから「裁決の取消訴訟」とその時点まで思っていました

書記官から裁判官が読んだ上で 何の訴訟かを明確にということで
10個ぐらいの行政訴訟からあなたの類型は何になりますか?との文書あり

悩んで悩んで厚生労働大臣あてで「処分の取消訴訟」にしました
無事受理されました 原処分主義ですね

今週第一回口頭弁論ですが
やっと 答弁書がきました

内容は1つ目の訴状と2つ目の訴状が同一内容で重複訴訟だといってきます
こちらは早速 裁判所が認めた「追加的併合申立事件」であり2つで1つと主張しました


1つ目の質問
同一内容で「追加的併合申立事件」と裁判所が認めた場合は重複訴訟に
ならないという理解でいいか


2つ目の質問
答弁書の主が東京法務局訟務部となっています
たしかに1回目の訴状は法務大臣あて しかし2回目の訴状は厚生労働大臣あて
準備書面は その後厚生労働大臣あて です
東京法務局訟務部って法務省管轄ですよね
これだと原処分主義から外れるのでは??


よろしくお願いいたします

A 回答 (6件)

「>2回目があまりにも法律を知らず 無知な訴状書いたおかげで救済策が講じられた例なのかもしれません」と引用すべきところを「>とりあえず例に出して頂いた方は失礼ながら ステージにあがれなかったようですが無知が幸いし一応自分はステージには上げる権利得ているようです」と誤って引用していました。

お詫びして訂正します。

この回答への補足

ちなみに・・
2.審査請求の棄却の裁決(社会保険審査官)
ですが

今回 刑事告訴考えてます(医師業法違反)
被害相談で原告管轄警察署で訴えられるともらってます
(相手の出方次第かな?)(もしくは自分の気持ち次第かな?)
(なにせ社会保険審査官が未熟で一線を越えてしまって・・)
上記は準備書面にも書いています

補足使わせてもらいました

補足日時:2012/08/20 14:58
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この回答へのお礼

わざわざ引用のお詫び
ありがとうございます

お礼日時:2012/08/20 14:49

>「裁決の取消訴訟」とも「処分の取消訴訟」ともとれるため(類型不明確)


内容から被告が確定できず 原処分主義も成り立ちませんでした

 行政法のテキストを読んで「原処分主義」の意義をキチンと理解していますか。

1.裁定処分(厚生労働大臣)
2.審査請求の棄却の裁決(社会保険審査官)
3.再審査請求の棄却の裁決(社会保険審査会)

 原処分主義なのですから、取り消しの対象は1の「処分」です。しかし、3の裁決が、例えば、再審査請求期間内に再審査請求をしたのにも関わらず、期間の徒過を理由に再審査請求の却下の裁決をしたのであれば、その裁決は違法な裁決ですから、3の「裁決」を取り消す訴えをします。

>2回目に出したのは厚生労働省に「処分の取消訴訟」で受理・審査OKでした

 訴えが提起された場合、裁判長は訴状の審査をします。これは、当事者の表示とか、請求の趣旨とか、印紙が貼られているかと言った形式的な事項を審査し、問題がなければ、相手方に訴状を送達します。しかし、二重起訴の禁止等は訴訟要件に関するものであって、訴訟要件を欠くものは、裁判長の訴状却下命令ではなく、受訴裁判所が判決で訴えを却下しますから、受理されたから大丈夫という問題ではありません。回目があまりにも法律を知らず 無知な訴状書いたおかげで救済策が講じられた例なのかもしれません

>とりあえず例に出して頂いた方は失礼ながら ステージにあがれなかったようですが
無知が幸いし一応自分はステージには上げる権利得ているようです

 キチンと民事訴訟法とか行政法のテキストを熟読して、その内容を正確に理解できていますか。

 前述の1.の裁定処分の取消訴訟をするとします。その処分をした行政庁は厚生労働大臣です。それでは、誰を被告とすべきでしょうか。答えは「国」です。(行政事件訴訟法第11条1項1号)なお、訴状には処分をした行政庁も記載する必要があります。(同条第4項1号)
 ところで、国に関する訴訟に関して国を代表する者は誰でしょうか。答えは法務大臣です。(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第1条)しかし、法務大臣が実際に口頭弁論に出席して訴訟行為をすることは現実的ではありませんから、法務大臣は、法務省訟務局付検事、法務局の職員(訟務官等)、処分した行政庁の職員(ご相談者の事例では、厚生労働省年金局事業管理課課長補佐など)といった人たちに訴訟行為を行わせることができます。(同法第2項1項、同条2項)

>とりあえず例に出して頂いた方は失礼ながら ステージにあがれなかったようですが
無知が幸いし一応自分はステージには上げる権利得ているようです

 私が失礼を承知で言ったのは、御相談者を小馬鹿にするためではなく、相談内容が行政法の勉強の質問ではなく、実際に行われている訴訟に関する質問だからです。補足された訴状の内容からすれば、訴状の基本的な書き方すらキチンと理解していないにもかかわらず、弁護士でも難しい行政訴訟を本人で行おうとしているので、勝てる裁判も勝てない可能性が高いと判断しました。しかし、私の回答を「ステージに上がれない」と評価できるくらいの十分な法的な素養、知識があるというのであれば、これ以上、私が出しゃばることは本意ではありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

いろいろ失礼お詫びいたします

>とりあえず例に出して頂いた方は失礼ながら ステージにあがれなかったようですが
無知が幸いし一応自分はステージには上げる権利得ているようです

こんな書き方確かに失礼ですね
その方にお詫びおたします

自分は
法律には会社にて接するだけで 当事者になるのは初めてです
判らないことばかりで・・・

>行政法の勉強の質問ではなく、実際に行われている訴訟に関する質問だからです。

確かにその通りです 皆さんの勉強の場とは知らず
実際を持ち込み すみません

また御助言ありましたら
よろしくお願いいたします

お礼日時:2012/08/20 14:49

#1 お礼 について



『教示』という制度があり、審査請求にもとづき裁決した場合、その後再審査や訴訟を提起できる場合はその提起までの期間や相手となるべき行政庁を情報公開しなければなりません。
お尋ねの教示文面についてですが、審査請求と再審査請求との一般共通文書のようで、質問者様個人に向けて特別に作成された文書では無いようです(いわば、コピペ文書)。

「平成23年●月●日(受付) 、 (再)審査請求について、平成23年●月●目付で裁決がなされましたので、別添のとおり裁決書の謄本を送付します。」
ここまでは、申立てのあった裁決についての部分で、(再)については気にしなくてもよいと思います。

なお以下の部分については、
今後質問者様が取りうる法的手続きとして
・処分の取消し(原処分の取消)の訴え
・裁決の取消しの訴え

があげられており、これらは「行政事件訴訟法第14条の規定により、本裁決のあったことを知った日から6箇月以内」に提起する必要があり、

・保険者(運営主体)が政府の場合
・裁決の取消の訴え
の場合は、被告が国(法務大臣)となり、

それ以外の場合、は保険者(たとえば、都道府県、市町村)を被告とし、地方裁判所に提起することになります。
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この回答へのお礼

またまたご回答(教示!!)ありがとうございます

「教示」ですか「教示制度」を今調べました

・処分の取消し(原処分の取消)の訴え  で
・保険者(運営主体)が政府の場合    は
被告が国(法務大臣)になるのですか??
たしかに自分も最初そう読みましたが

その場合は原処分主義はどうなるのでしょうか?
原処分を争うために原処分庁と争うと思ってました

「それ以外の場合は当該保険者を」
>それ以外の場合、は保険者(たとえば、都道府県、市町村)を被告とし、地方裁判所に提起することになります。

そういう意味なんですね

ありがとうございます

お礼日時:2012/08/20 09:47

こんにちは、とりあえず私は 『素人』であることをご確認のうえ、お読みください。



訴状-1 では、行訴36条 無効確認と義務付け訴訟の併合提起という形(37条の三 1項二号)とみることができるとおもいます(原処分の無効確認及び義務付け訴訟)。
訴状-2 では、裁決取消の訴え と見ることができるかと思います。

質問1 重複訴訟にならないという理解でいいか
 重複訴訟であれば、職権で却下されます。却下されていないのであれば、大丈夫でしょう。
 とりあえず、訴状-1の「平成23年(厚)第●●●号の裁決書(甲第1号証)の裁決を不服とし提訴する。」というところがこの無効確認および義務付け訴訟の訴状としては不適当な文言で、「〇〇(原処分庁)の~との認定を不服」とするのが適当な文言かとおもわれます。訴状訂正申立書として、文言の訂正をするとよいかと思います。
 

質問2
 国に対する訴訟は法務大臣が当事者となり、訟務検事が訴訟を遂行します。
法務省:訟務制度の沿革
http://www.moj.go.jp/shoumu/shoumukouhou/kanbou_ …
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます


訴状-1 は今の自分が見ても何の類型やら・・6カ月の期限ぎりぎりで本人訴訟だったものでw
ま~それが幸いでか棄却にならなかったかも?類型をその時点で知らなかったバカですから

無効確認訴訟
3条4 処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。
う==ん これには該当するのかな?わかりません自分には

義務付訴訟
趣旨-1は当てはまらないような・・裁決はすでに出てるので
趣旨-2は当てはまります 実は答弁書もらってこれが義務付訴訟だと初めて知りました
再審査依頼で書いた大きく趣旨-1と趣旨-2でしたが 趣旨-2が棄却理由に無いのです
自分はただ訴えてただけ(闇雲に)でしたが義務付訴訟ということだったらしいです

3条6 一 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。


訴状-2
え。。。裁決の取消訴訟になってしまいますか?
「の裁決を不服とし処分の取り消しの訴えを提訴する。」と「処分の取り消しの訴え」を入れましたがこれでもだめですかね おかげさまでか?答弁書では「裁決の取消訴訟」という理解は1つもありませんでしたが そう理解できるとは・・直さなきゃかな?


質問-1
>重複訴訟であれば、職権で却下されます。却下されていないのであれば、大丈夫でしょう。
よかった~ ですよね裁判所がOK出してるものですもんね


質問-2
これから察するに どこの省庁に訴えても「法務局訟務部」が出てくるってわけですね


いろいろ勉強なりました
ありがとうございます

お礼日時:2012/08/20 09:08

 非常に失礼な言い回しになりますが、民事訴訟法、行政事件訴訟法に関する基本的な知識がないために、入り口でつまずいてしまっています。

掲示板のアドバイスで本人訴訟が遂行できるレベルではありませんので、直ちに弁護士に相談して下さい。出訴期間に余裕があるのであれば、一旦、訴えを取り下げた方が良いです。

蛇足ですが、訴状の一例(御相談者の事例に沿ったものではありません。)です。(平成24年2月1日に不支給の裁定処分がなされ、その後、審査請求をしたが棄却され、さらに再審査請求をしたが棄却された。)

当事者の表示(一部省略)
        
被      告  国
同代表者法務大臣  滝  実
(処分をした行政庁 厚生労働大臣)

請求の趣旨 
1.処分行政庁が原告に対し平成24年2月1日付でした障害厚生年金を支給しない旨の処分を取り消す。
2.訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。

この回答への補足

すいません 補足欄を使わせていただきます

例としてあげられた方
自分と同じミスと思われます

ただ違いは・・・
>旨の処分を取り消す。(「処分の取消訴訟」で類型がハッキリしている)よって原処分主義が働く
なのに法務省だということです で 審査請求をしたが棄却

自分は
「裁決の取消訴訟」とも「処分の取消訴訟」ともとれるため(類型不明確)
内容から被告が確定できず 原処分主義も成り立ちませんでした
原処分主義は訴えの内容により被告が決まる考え方だからです たぶん(自分の勉強では)

で2回目に出したのは厚生労働省に「処分の取消訴訟」で受理・審査OKでした
1回目があまりにも法律を知らず 無知な訴状書いたおかげで救済策が講じられた例なのかもしれません

実は1回目のあと・・・「どの類型ですか?」の書面の後に書記官に電話したら
「それだけは答えられません」的な・・
それであ~~これはトラップかと思い 法律勉強し始めました

訴状-2を書いた時は 勉強も始めたばかり
その後 やっぱり試合に出るにはルール知らなきゃ・・で主だったものは抑えました(ホントかな?)


とりあえず例に出して頂いた方は失礼ながら ステージにあがれなかったようですが
無知が幸いし一応自分はステージには上げる権利得ているようです


補足まで

補足日時:2012/08/20 04:06
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

>出訴期間に余裕があるのであれば、一旦、訴えを取り下げた方が良いです。

残念ながら6カ月を過ぎており
後戻りできない状態です

う==ん
困ったな~~

お礼日時:2012/08/20 01:03

 訴状に記載した当事者の表示(被告側だけで結構です)と請求の趣旨を補足してください。

この回答への補足

■現在 準備書面等は下記の2つの事件を併記しています

■訴状-1 平成24年(行ウ)第●●●号 障害年金初診日変更及び遡及請求事件
被 告
〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
法務大臣 小川 敏夫

第1 請求の趣旨
1.原告は,平成23年(厚)第●●●号の裁決書(甲第1号証)の裁決を不服とし提訴する。原告が行った平成21年●月●●日付に障害厚生年金の申請により被告に受理された初診日平成9年●月●●日は,治療行為を行っておらず,被告に平成21年●月●●日付の障害厚生年金の申請を無効とする。また原告は,平成16年●●月●●日から初めて,●●●●病から始まり●●●●病の治療行為を受けており,被告は,改めて平成22年●月●●日付に障害厚生年金の申請した初診日平成16年●●月●●日を有効とする。
2.被告は,原告の障害年金の障害等級を3級から2級に変更する。
3.訴訟費用は被告の負担とする。
との判決ならびに仮執行の宣言を求める。


■訴状-2 平成24年(行ウ)第●●●号 追加的併合申立事件
被 告
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
国 保険者 厚生労働大臣

第1 請求の趣旨
1.社会保険審査会委員長が,原告に対して,平成23年(厚)第●●●号の裁決書(甲第1号証)の裁決を不服とし処分の取り消しの訴えを提訴する。被告に対し,障害年金の初診日の変更(現在に近づく)及び,それに伴う遡及請求することを求める。
2.原告は,前述の裁決書の裁決を不服とし処分の取り消しの訴えを提訴する。被告に対し,原告の障害年金の障害等級を3級から2級に変更することを求める。
3.訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。


■答弁書

被告指定代理人
〒102-8225 東京都千代田区九段南-丁目1番1 5号 九段第二合同庁舎
東京法務局訟務部(送達場所 ●●宛)
部付  ●●●●
訟務官 ●●●●

〒100-8916 東京都千代田区霞が関一丁目2番2号
厚生労働省年金局事業管理課
課 長 補 佐 ●●●●
課 長 補 佐 ●●●●
年金審査専門官 ●●●●
年金審査専門官 ●●●●
年金審査専門官 ●●●●

〒100-8916 東京都千代田区霞が関-丁目2番2号
厚生労働省保険局総務課社会保険審査調整室
室長補佐  ●●●●
審査業務支援調整官  ●●●●
審査専門官  ●●●●



こんな感じです
自分の相手は国の厚生労働省? それとも最初間違った法務省?
どっちなんですかね
教えてください

よろしくお願いいたします

補足日時:2012/08/19 18:09
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この回答へのお礼

>厚生労働省の社会保険審査会の「裁決書」と共に
>不服の場合は・・・が意味不明(理解できず)

の自分が理解できなかったものが

平成23年●月●日(受付) 、 (再)審査請求について、平成23年●月●目付で裁決がなされましたので、別添のとおり裁決書の謄本を送付します。なお、保険者が請求人に対して行った処分の取消し又は当審査会のした裁決の取消しの訴えは、行政事件訴訟法第14条の規定により、本裁決のあったことを知った日から6箇月以内に、保険者が政府の場合及び裁決の取消の訴えは国(代表者は法務大臣)を、それ以外の場合は当該保険者を、被告として地方裁判所に提起することができます。

です

お礼日時:2012/08/19 18:29

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