都道府県穴埋めゲーム

一度済んでいる宅建登録を自主的に削除して改めて登録することはできますか。現在の登録時の勤務先等の情報を、新たな勤務先に隠して新規に登録したいというのが目的です。新たな勤務先からは専任の主任者登録をしてもらいたいと言われてますが、会社が行う専任の主任者登録には略歴書の提出が必要とききましたが、この略歴書を出したくないのです。新規に登録をやり直せばこの略歴書は提出しなくてもよいのでしょうか。新たな勤務先に以前登録時の勤務先等の情報は隠せますか。登録には費用等の負担が新たに発生することは承知しておりますがその費用、手間をかけても隠しておきたいのです。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

おかしなことをお考えですね。


登録とは主任者登録のことでしょうが、現在の登録証が有効期限内なら、なにも抹消することはないでしょう。登録先の役所には新たな会社の専任になった旨届けるだけです。

新たな勤務先の専任の主任者登録をするなら、新たな勤務先の宅建業許可を貰っている役所に専任主任者として届ければいいのです。その際に履歴が必要なら「履歴なし」とすればいいのですがね…。
ただし、バレれば履歴詐称で問題になるかもね…。

要するに、主任者登録と専任の届出は別個の手続でしょう。
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