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 5月に新規オープンにつきさ10人ほどのパートさん募集という謳い文句で、応募したところ採用されました。研修期間2ヶ月を経て、7/20からようやく本採用となったのですが、ちょっと雲行きが怪しくなってきました。

 10人ほど雇われた新人パートの人が、ひと月も経たないうちに、仕事がキツイとか、時給と見合わない、などの理由からでしょうか、殆どやめてしまい、5人に減ってしまいました。会社は派遣を増やすことでその穴を埋めている状態です。
 そんなある日、人事担当の方から、労働時間の変更を申し出されました。変更といってもはたらく時間が短くなると言うことではなく、2時間早く出勤ができないか、という内容です。
 私は家庭の事情があり、当初の応募契約どおりにお願いします、と答え、他のパートも似たような理由で断りました。人事担当の人もいったんはしぶしぶ了承したいました。しかし、その後パートが2人やめてしまい、残りは私を含め3人になりました。
 
 新たに2時間早く出られるパートを募集したいから、私たち3人にいられると、パート同士のわだかまりが生じやすくなるので、会社を辞めてほしいといわれた場合、私たち3人にはどのような対応で対処したらよいのでしょうか。

 この会社の背景は、賃金計算が15分単位になっています。3ヶ月目になって、労働時間が平均6.5時間を超え、20~22日出勤していますが、会社は未だに社会保険の加入義務を果たしていません(ヤメさせたい、という理由だと感じています)。

 こういう会社ですから、退職のすすめがあれば、やめるのはかまわないのですが、待遇的に何か要求できることはありますでしょうか。同じやめるにしても、イエスマンみたいなヤメ方は、ちょっと納得できませんし。一矢報いたい気持ちは大です。

 先ほど本採用と書きましたが、採用にあたって、一切の労働契約を結んではいません。
口頭での労働契約のような形になっています。ただし、被社会保険証明書、年金手帳などの提出はしていますから、雇用形態としては実質的なものだとは思います。これが法的にどう左右されるのか、違法性があるのかどうかは、私にはわかりません。
 この辺の解説もできればお願いします。

A 回答 (1件)

>私たち3人にいられると、パート同士のわだかまりが生じやすくなるので、会社を辞めてほしい



これだけであれば、正当な解雇理由にはほど遠いので拒否できます。
定年まで保証する正社員ならともかく、時給で期限付き契約であろう(分かりませんけどね)短時間労働者に所定労働時間の大幅な変更を強制する事はできません。

ただ、退職勧奨を受けて、同意するような素振りを見せれば足元を見られるだけなので、一切拒否が原則です。
その交渉の過程で、条件によっては、と切り出すしかありませんから、タイミングや言い方で失敗します。
うまくやってね、としか言いようがありません。

日々の労働時間を15分単位で丸めてしまうのは違法ですから、労働時間をしっかり記録し、証拠も確保しておけば不足分の請求は可能です。数ヶ月ではいくらにもなりませんけど。

社会保険は、継続雇用の見込みがある場合だけです。
3ヶ月目になって、という事ですからそれ以前は少なかったようですし、今後、人員を増やせば元に戻るか、場合によっては解雇も有り得そうなので、必ずしも加入義務が発生したとは言い切れません。現状では労災だけ、良くても雇用保険だけかと。

雇用契約書については会社に発行義務がありますが、あまり強い規制は無いので適当な場合も多いようです。
その場合は、口頭と働いている実態で契約が成立していると見なします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

社会保険は面接時に希望を出し、それをふまえた上で採用して頂きました。必要書類等の提出も早めに要求され、研修期間中2週間目には提出しました。このやりとりから察すれば、継続雇用の見込みは明白ではないかと思っています。

>うまくやってね、としか言いようがありません。

うまくやります!! ぜったい妥協しません。

契約については、実態でも判断されるのですね。それなら契約していないことをネタに、白紙にされることはなさそうですね。

お礼日時:2012/08/23 12:11

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