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父の遺産相続のため、40年前相続人である2人が父の遺した公道に接する長方形の土地(間口9M*奥行33M)を、間口が狭いため2/1に均等に分筆して相続しました。奥地の公道に接しない土地を私は取得しましたが、この度、家を建てたい思い市役所の建築部に問いただしたところ、袋地で、接道条件(建築基準法43条)に適合しないので認可できないとの回答がありました。また問題点として、分筆登記をする時に通常は、登記出来ないか、また公道に接する土地を設けるように指導するとのことですが、如何でしょうか?又建築不可能の土地の解決法はあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

自分の所有する土地をどのように分筆するかは個人の自由です。



いわゆる「袋地」になるような分筆であっても、本人が申請すれば受理されます。

「指導」というよりアドバイス(後で困りますよなど)は、建築指導課に事前に相談した場合にはもらえるかもしれませんが、法務局ではそのようなことは行いません。

市道に面する部分と面しない部分に分筆し、面しない部分は、隣地(裏面など)所有者などに売却するなどということも通常に行われています。

袋地を解消するために、周囲の土地のどこかを購入するなどの対策を講じることが一番でしょう。
分筆したもう一方の土地を「買い取る」ことが一番早いのではないでしょうか。
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>分筆登記をする時に通常は、登記出来ないか、また公道に接する土地を設けるように指導するとのことですが


 
 袋地になる土地が生じるような分筆であっても,法務局は受理しますし,登記できます。
 法務局には,公道に接するよう指導する権限がありませんので,指導しません。申請する時に「この土地は建物を建てることができなくなりますが,よろしいんですね。」程度のことは言うかも知れませんが,その程度です。
 
 そもそも公道に接する土地と接しない土地は同じ面積であっても全く価値が違います。しかし40年も前に相続が完了しているのですから,今更どうしようもないでしょう。
 建築できる土地にするには,公道に接するまでの土地を買収するしかないでしょう。
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そのような指導は、していません。


とともに、できません。

登記所は、申請に問題が無い限り
受理する義務を負っていますのでーーーー

賃貸とかしているとかいろいろありますよ。

他の隣接地を買うしかありませんよ。
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