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不法占拠という言葉が飛び交っていますが、国内法では簡単に言えば、所有者の意思に反して占拠することだと思いますが、これを竹島に適応すれば、竹島の所有者である島根県が裁判所に訴え、強制排除すべきものと考えますが、島根県がやってるように思えません。
竹島への不法侵入についても島根県が島根県警に訴えているということも聞いたこともありません。
政府が不法占拠というのですから島根県は法的手続きを取るべきだと思いますが、まあ実際には武力で占拠しているのですから裁判所や県警では排除はできませんが書類送検はできるはずですね。自衛隊の戦闘運用は内閣の事項であって地方自治体では無理ですから、実際的に外国による領土の不法占拠などという言葉は存在しないのではないのでしょうか?
国際法では侵略、占領になるのではないか?
国土の侵略・占領であれば自動的に自衛隊が出動すべき問題だと思いますが、ごまかしているだけなのでしょうか?
このあたり、どういう論理なのかが疑問なので質問します。回答よろしく願います。

A 回答 (3件)

【1】外国による侵略・占領 → 武力による国際紛争の解決は憲法9条に抵触する。


【2】外国人による不法占拠 → 日本国内法で対応可能。警察権力による取り締まりに当たる。銃刀法違反で取り締まれば良い。(入管法違反だとまた強制送還になる w)

その他、竹島においては韓国の国権が発動しておらず、単に暴力的に暴力団が銃火器を持って居座っている… との取り扱いです。
ま、早い話が韓国を馬鹿にしてるわけです。
また結果的には、日本の国内法に基づきいつでも武力行使するぞ、とのいわゆる「武力による威嚇」にも間接的になってる。

ちなみに、竹島は「平穏」な状態ではあらず、「暴力的or武力的」な状態ですから、実効支配が幾ら継続してもそれを根拠として韓国領になることは無いと思われます。

以上、竹島に不法占拠している外国人を排除・逮捕するだけですから、単なる治安出動です。国内法の範囲内です。
なんなら日韓暫定水域内での韓国漁船取締りから初めても良い。
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この回答へのお礼

回答ありがとう。論法はいろいろあるのですね。論法があるという回答なので質問は締めさせていただきます。
追伸:
韓国の大統領が軍艦で竹島に上陸し国土宣言しているのですから「その他、竹島においては韓国の国権が発動しておらず、単に暴力的に暴力団が銃火器を持って居座っている… との取り扱いです。」はちょっと無理な解釈のように思いますね。
60年前に同じような論法がありましたね。真珠湾攻撃の際の論法はハワイが準州なので米国法(州への攻撃は即戦争、準州に対する規定が無かった)では即戦争にはならないというものでしたが、即戦争になりましたね。日本と米国が逆の立場ならありえた論法ですね。
とはいえ、竹島論法は世界では到底理解不能な論法であることがよく理解できました。世界は条文主義ではないからですね。

お礼日時:2012/08/28 06:56

そうです さっさと戦争しかけて韓国黙らせてほしいですね


何のために嘉手納に核を持ち込んだのか これでは宝の持ち腐れですよ
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この回答へのお礼

回答ありがとう。そう思いますね。

お礼日時:2012/08/28 06:41

そういう事になると思います。


刑法の不法占拠で話ししちゃうと、下手すりゃ取得時効になっちゃうし。

民法
| (所有権の取得時効)
| 第162条
|  20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
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この回答へのお礼

回答ありがとう。民法ですよね。

お礼日時:2012/08/28 06:41

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