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私は8月1日から鹿児島の某通信会社の代理店に就職していますが、今日会社代表者(社長)から急に「来月から広島本社へ転勤せよ」と命令され正直憤っています。

私は営業職ですが、事の発端は先輩社員の方たちから、この会社は残業代が一切出ないと聞かされた件です。
もちろん入社時にそんなことは聞いていませんでしたし、驚いて上司に確認したところなんと「営業職なんだからそんなの出るわけがないだろ」「常識だ」と一蹴されました。
この会社は私が見た求人募集誌には「勤務時間10:00~19:00 残業有」「研修1ヶ月間は日給7,000円」と記されており、毎日勤務は朝9:20出社で営業先を引き上げるのが21時過ぎ、その後会社に戻って事務処理をして退社するのがいつも23時頃です。
労働局に問い合わせたところ、日給とは8時間換算であり、それを超えた場合、もしくは週に40時間を超えた場合会社は営業現場からの帰社時間であろうが朝礼前のラジオ体操であろうが15分単位で残業代を支払う義務があるらしく、(『今時こんな昭和初期の雇用体制を引きずっている会社もあるんだね~』と労働局の担当者も呆れていました)社長にそのことを確認するといきなり自宅待機を命じられ、3日後の今日、転勤を言い渡されました。

残業代の件については労働局からすぐに社長に口頭で改善勧告をしたそうですが、社長としては私が公的機関に相談したのが気に入らなかったようです。
私としては突然の転勤など当然納得できず社長に理由を聞いたところ「鹿児島では上司が君の教育は出来ないと言っている」とこれまたふざけた理由にならない理由でした。
私としてはこんな会社すぐにでも辞めてしまいたいですが、このまま違法行為に泣き寝入りする気も毛頭ありません。

質問としては、
(1)転勤命令を拒否できるか
(2)拒否→業務指示違反→解雇 となった場合、不当解雇として解雇予告手当を会社に請求できるか
の2点です。

怒りでうまく文章をまとめられていませんが、宜しくお願いします。

A 回答 (10件)

了解しました。


配転の打診の後、自宅待機命令で放置、という状態なので、正式な配転命令は出されていないという事なのだろうと思います。休業手当が出ていれば、表面上は、労基法通りです。
現状でしばらく自宅待機していても良いかとは思いますが、いつまでもそのままでは居られませんし、会社も何らかのアクションを起こすと思います。現在は弁護士と協議中でしょう。
ならば、こちらも準備が必要です。同様に弁護士などと相談し、会社への対応、こちらから行動を起こす方法などを検討すべきと思います。
職場復帰命令を要求して裁判を起こすなり、労組加入して団体交渉するなり、すぐに動かなくとも準備は必要です。
また、自宅待機なのであまり遠くへ出掛けてしまうわけにはいきません。携帯があるでしょうから外出も不可能ではないと思いますが、基本的には自宅に出社するのと同じように居る必要があります。休憩時間を除く就業時間中は自宅で業務を行っている、という状況が原則です。つまり外出は微妙なのですが、会社と常に連絡が取れるようにしておき、出社命令があれば通常の通勤時間程度で出られるようにして下さい。もちろん、出社すれば6割ではなく10割の賃金対象になります。厳密に解釈するならば、外出等する場合は有休を申請して下さい。
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返信があったので追記しますが、現状では自宅待機命令のあと配転命令が出ている状態ですね?


配転期日はいつ?
その日には配転先へ出社しなければならない事になります。
配転拒否する場合でも、その日までに地位保全の仮処分決定を受けているか、従来の職場へ出社しなければ単なる(無断)欠勤と扱われます。
欠勤が続けば当然、解雇も正当化されます。のんびりしてるとアウト。
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この回答へのお礼

何度もご親切なアドバイスをありがとうございます。

転勤(配転)については具体的にいつから、というのではなく社長曰く「近いうちに本社へ転勤してもらう」との事でした。

よって現状を整理すると、
労働局より社長へ口頭勧告→自宅待機命令→配転命令→拒否
→社長「以後メールで指示します。それまで自宅待機。日給の60%は支払う」
→その後今日まで連絡なし、の状態です。

>配転拒否する場合でも、その日までに地位保全の仮処分決定を受けているか、従来の職場へ出社しなければ単なる(無断)欠勤と扱われます
「地位保全の仮処分決定」とは裁判所へ申し立てるのでしょうか?
申し立てたとして、決定が出るまでは自宅待機が命じられていても従来の(つまり地元鹿児島の)職場に出社していなければ無断欠勤扱いなのですか?

私の考えは、
まず出社については社長から自宅待機を言い渡されているので出社不要(というか出社出来ない)。
次に転勤命令については他の方が下に書いておられるように「公的機関に相談したことに対する報復人事なので不当行為として拒否可能」だと思っていました。
(これについては労働基準監督署及び労働局の職員も「状況から急な転勤に合理性がないし、労働環境の不正をつつかれた事に対するいじめと取られても仕方ない」と判断していましたが…)

あくまで私が地位保全の仮処分を申し立て、決定がなされた上ででなければ単なる無断欠勤扱いとなるのでしょうか?

素人丸出しの質問ばかりで申し訳ありません。

お礼日時:2012/09/03 00:34

金について。


まず、大前提として違法な配転命令である。報復人事であるという事が立証されれば、
配転命令を撤回させ、従前通り働く。(もちろん嫌がらせは続く)
権利が保全されるので、賠償金は経費程度。

退職を前提として、契約違反による和解金として、年収レベル。(1~数年分)

かな?
戦術次第で上へも下へも。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

その後、会社からはメールなければ電話一本ありません。完全に放置されている状態です。
不当な理由から違法な配転命令→拒否したことで自宅待機(これも不当な業務命令)→賃金40%カット
これって100%会社都合なので、素人考えですが正規の賃金を請求できるような気がしますが…

>退職を前提として、契約違反による和解金として、年収レベル。(1~数年分)
月給(研修期間中なので約15万円位?)×1年分(12か月)として180万円~200万円程度でしょうか?
私は金額よりも会社代表者を被告の席に座らせてきつくお灸を据えてやりたい気持ちです。
おそらく訴訟になった場合、裁判所は和解勧告をしてくるでしょうが、皆さんの回答を読ませていただき中途半端な事はせずに原則論を曲げず判決まで取ってやろうと考えています。

お礼日時:2012/09/02 00:10

(1)公的機関に相談したことに対する報復人事なので、不当行為として拒否可能。


(2)可能。
自宅待機の辞令がきちんと残っているなら、状況から鑑み裁判でも十分争えると思います。

まあ鹿児島の支店長が私では対処しきれませんと泣きを入れたんでしょうね。
支店長に残業代不払いの違法行為をごり押しする気が無いので、違法行為に反対する社員は本社で社長が直接違法行為をするのでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>公的機関に相談したことに対する報復人事なので、不当行為として拒否可能
>鹿児島の支店長が私では対処しきれませんと泣きを入れたんでしょうね

まさにその通りだと思います。



>状況から鑑み裁判でも十分争えると思います

私も今回の会社の対応には体が震えるほど怒りを覚えています。
このまま相手側からの誠意が見られない場合、最終的な手段として会社を相手取って民事裁判となった場合ですが、損害賠償…精神的苦痛(=慰謝料?)という形になるのでしょうか?
今回のケースで金額はどの位可能なのでしょうか?
質問ばかりですみません。

お礼日時:2012/08/31 01:55

(1)転勤命令を拒否できるか


    ↑
就業規則にその旨が規定されており、内容が合理的で
あれば拒否出来ません。
ただ、文面を読むと、労働基準監督署に相談したのが
原因だと思われますので、合理的理由が無い、として
転勤を拒否できると思われます。

問題は、相談と転勤の因果関係ですね。
出るところに出れば、会社は他の理由をつけるでしょう。

(2)拒否→業務指示違反→解雇 となった場合、不当解雇として解雇予告手当を会社に請求できるか
    ↑
転勤命令に合理的理由がありませんので、
当然、解雇も無効となります。
解雇は無効ですから、解雇予告手当も問題になりません。
そのまま給料を請求できます。

仮に解雇が有効でも、予告手当は要求できます。

問題は、どうやって、相談と解雇の因果関係を立証するかです。
ボイスレコーダーを隠し持って、相手の失言を誘発し、録音しますか。
相手の承諾を得ないでやる録音は違法ではありません。

専門家に相談することをお勧めします。
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この回答へのお礼

遅くなりました。ご回答ありがとうございます。

(1) >労働基準監督署に相談したのが
  原因だと思われますので、合理的理由が無い、として
  転勤を拒否できると思われます。

(2) >転勤命令に合理的理由がありませんので、
  当然、解雇も無効となります。

確かにそうですよね。労働基準監督署も転勤の合理性について話にならない、と言っていました。
その後、社長から「今後はメールで指示を出す。自宅待機期間中は勤務してないんだから7,000円×60%にあたる4,200円だけは払う」と連絡がありましたが、私としては一方的に自宅待機を命じられたうえでの減給は納得できません。

それと、差し出がましいようですが刑事事件ならばともかく、民事で相手の承諾を得ないでやる録音は無効となるのではないでしょうか?私も記憶が曖昧なので調べておきますが…

お礼日時:2012/08/30 21:34

確認ですがご質問者様の勤務先の代表は本当に社長なの?


本当ならなんで本社広島の会社が鹿児島の会社(支店?支社?)に社長が常駐してるの?

今回のケース気を付けないとダメなのが
教育という名目で「本社転勤」をさせる事です。
ここに色々書き込む前にご自身の置かれてる立場を先に理解する方が良いかも。
実際ご質問者様はどの待遇での採用?
正社員?契約社員?期間社員? それとも・・・ 社員という「パート・アルバイト?」

この回答への補足

回答が遅くなりすみません。
私は「正社員」という立場で入社しましたが、会社が言うには入社して2~3か月間は「研修期間」として日給7,000だということです。もちろんこの説明は入社時に受けています。

労働局が言うには研修期間を何か月にするかは会社の自由だが、研修期間だろうが当然労働法令の対象となり残業代や深夜手当等は発生し、入社日から数えて15日目からは正当な理由なき場合即時解雇する際会社は解雇予告手当(私の場合は7,000円×22日間で154,000円だそうです)は支払う義務があるそうです。
今回、まだ解雇を告げられたわけではありませんが、懲戒解雇の対象にはならないとの事でした。
考えてみれば、会社の不正に対して意見を言っただけなので当然ですよね。
雇用関係が発生した以上、経営者の横暴は通らないという事でしょうか。

補足日時:2012/08/30 21:26
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転勤命令の合法性については多くの裁判があり、それぞれケースバイケースで合法であったり違法とされたりしています。


まず、原則論として転勤も含む雇用契約かどうかが最初に問題になります。
全国に事業所が散らばっているような会社では、たいてい、就業規則に転勤を命ずる事がある、との1文があります。
雇用契約成立と同時に就業規則も適用されますので、原則としては、規定があれば合法となります。
ただし、
何でもかんでも好きに飛ばされたのでは労働者として生活が成り立ちません。釈ちゃんみたいに鞄1つで飛ばされたらたまったもんじゃありません。
そこで、転勤命令には業務上の必要性、合理性が無ければならず、という事になってきます。

帝国臓器製薬事件 最高裁 平11.9.17
東京営業所の社員が名古屋へ単身赴任となった。同じ会社に勤務する妻と3人の子どもと約6年間別居を強いられたが、
業務上の必要性はあり、また、人選に関しても当人は東京勤務が最も長く、合理的である。また、別居手当、住宅手当などの補償も行っている。
故に合法。

フットワーク・エクスプレス事件 最高裁 平10.11.17
大津から和歌山市内への転勤。
妻が過去にくも膜下出血で倒れ、不安のなかで生活しており、同居している実弟が知的障害者で施設に通園している労働者に対する配転で、転勤先の業務が誰でも できることなどを理由に転勤命令無効。

朝日火災海上保険事件 最高裁 平5.2.12
木更津営業所から米子営業所への配転命令について、組合の内外で会社に強く抵抗する姿勢をとり続けてきた労働者を嫌悪し、これに対し不利益な取扱いをするという不当な動機・目的をもってなされたので、権利濫用にあたるとして無効。

2について
配転命令が合法の範囲であれば業務命令違反として解雇の対象に成り得ます。
ただし、懲戒解雇とするにはその程度では不足でしょう。
一般に懲戒解雇は会社へ重大な損害を与えた場合のみであって、配転拒否程度では重大な損害を与える事は難しいでしょう。あなたがよほど特殊な地位でも無い限り。また、予告無し、即日解雇とするには労基署の認定を必要とします。(懲戒解雇でも2種類あるという事)
普通解雇であれば、必ず予告か、予告手当の支払いが必要です。

配転命令が違法であれば、そもそもそれに従う義務はないので拒否しても何ら問題ではありません。
もし、違法な命令を拒否した事をもって解雇とすれば不当解雇であり、撤回させて職場復帰するなり、雇用契約違反としての違約金を請求可能です。
予告手当程度では問題外。
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この回答へのお礼

遅くなりました。判例をつけてまでの丁寧なご回答ありがとうございます。

>転勤命令には業務上の必要性、合理性が無ければならず
>一般に懲戒解雇は会社へ重大な損害を与えた場合のみであって、配転拒否程度では重大な損害を与える 事は難しいでしょう。
なるほど。よく分かりました。
会社側の一方的な通達で血が逆流していたのですが(笑)、おっしゃるように理路整然と説明されると頭の中がすっきりと整理されました。

>雇用契約違反としての違約金を請求可能です
私が入社間もない新人であることが加味されてしまうのは仕方ないですが、
このケースだとどのくらいになるのでしょうか。

お礼日時:2012/08/31 02:04

その会社の肩を持つわけじゃありませんが、無駄です。


バカ相手に争っても何の得にもなりません。

そんな会社ゴマンとあります。
労働局の方のほうが世間しらずな発言ですね。
労働局の認識がそんなものなのですから、勧告も押して知るべしですよね?
対した効力ないわけです。

時間の無駄、さっさと次へというのが正解かと。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>そんな会社ゴマンとあります。
やはり営業となるとそうなんですね。
残業は「みなし残業」で泣き寝入りしているのが現状ということでしょうか。

>勧告も押して知るべしですよね?対した効力ないわけです。
これは知りませんでした。
労働局は「勧告」はともかく次の段階である「指導」でも改めない場合は労働基準監督署が強制捜査(家宅捜索)に入る、と言っていました。

お礼日時:2012/08/28 20:02

(1)拒否できます。

それは自由です。
(2)請求も自由ですけど受諾されるかは私にはわかりませんので、どこかで力を借りてください。

労働局の人が呆れたそうですけど、マジですか?【勤務時間10:00~19:00 残業有】ですけど、食事はいつ摂られるんですか?昼食時間と休憩時間は基本労働時間に含まれません。これは昭和~この先もの常識です。残業に関しても【残業手当有】と【残業有】は違います。これもまた昭和~この先もの常識です。まぁ怒られるのも無理ないこと(非常識)を仕出かしているので何とも言えないんですけど。要は『働いてから文句を言うな!』が上司の本音かと。だって面接の場で確認とれる範囲なので。因みに転勤命令も命令であるなら基本従わなければなりません。それを拒否したいと思うそのお考えも企業側からすれば理不尽なことなのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

仕事中の昼食は各自1時間の休憩を取り食べます。
(当然食事休憩中の1時間は勤務にカウントされません)
また、残業に関しても質問に書いた通り法律上会社には週40時間を超えた分は残業代を払う義務が生じるそうです(いわゆる『残業代コミコミ月○○円』というのは違法行為だとか)。

お礼日時:2012/08/28 19:53

お答えします。


1.拒否する権利は有していますので出来ます。
  その後の事を保証する物は無いですが・・・
2.出来ません。会社命令違反となるので通常「懲戒解雇」となり、一番損することになります。

正解の行動は2つあり
「会社をこのまま辞める」
「意地でも在籍を続けて存在自体で会社の非を訴える」
です。
つまり・・・さっさと辞めて次に行こう!! が一番良いのです。
意固地は損しますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
2については、懲戒解雇の対象になるんですね。
知りませんでした。
この転勤命令が労働法令の何条に違反するのかは分かりませんが、労働局の人が言うには「転勤命令自体は会社の自由だが、入社3週間以内ということからも転勤の合理的理由とは到底ならないのでこの場合理由なき転勤命令となり職場での明白ないじめ行為になる」とのことでしたが…

お礼日時:2012/08/28 19:47

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