土曜の昼、学校帰りの昼メシの思い出

こんにちは
受取利息は、非課税の収入として処理していますが、この法的根拠がいまいちわかりません。

消費税法別表第一の
「利子を対価とする貸付金その他の政令で定める資産の貸付け、信用の保証としての役務の提供、所得税法第2条第1項第11号(定義)に規定する合同運用信託、同項第15号に規定する公社債投資信託又は同項第15号の2に規定する公社債等運用投資信託に係る信託報酬を対価とする役務の提供及び保険料を対価とする役務の提供(当該保険料が当該役務の提供に係る事務に要する費用の額とその他の部分とに区分して支払われることとされている契約で政令で定めるものに係る保険料(当該費用の額に相当する部分の金額に限る。)を対価とする役務の提供を除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるもの」

というところに答がありそうですが、文章が難解で分かりません。
素直に読むとこちらが「預金する行為」が非課税と書いてあるような気がして利子自体が非課税とは言っていないような気がします。

どなたか、やさしく解説いただけないでしょうか。

A 回答 (4件)

付け足しておくと、回答に出てる通達は、政令の内容のうち主なものをまとめたものだ。

通達の中には法令をまとめたものもあるっつーこった。

もうひとつ、知ってっと思うが、政令は広義の法律のひとつだ。法的根拠たりうるぜ。通達は法律ではないっつー回答はそのとおりで、法的根拠にはならねえってのが判例通説だ。ただ解釈指針として十分に有用なものだよな。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/05 16:49

やさしく解説できっかどうか分かんねーけど、読んでくれっかい。




別表はとっかかりだ。預貯金は貸付金に類似するが、法律上貸付金そのものではねーんだ。預貯金契約は、預貯金をする側が金銭を契約相手に譲渡して同額の金銭請求権と対価たる利息請求権とを有する契約だ。金銭使用契約でもねーから法2条2項の定義にも当てはまらねぇ。別表には明示されてねぇっつーことよ。

そこで「その他これらに類するものとして政令で定めるもの」を鍵として、政令である消費税法施行令を見るんだ。そうすっと、10条3項1号に「預金又は貯金の預入」とある。これで預貯金の預入行為は非課税といえるよな。


「素直に読むとこちらが「預金する行為」が非課税と書いてあるような気がして利子自体が非課税とは言っていないような気がします」つーのはその通りで、すげぇいい線いってると思うぜ。上から目線みてぇな言い方して悪ぃな。


それなのに受取利息を非課税で処理しちまうのは、課税標準だ。思い出してみなよ、税金計算には課税標準が付き物だろ。そこも見るようにするといい。そうすっと、法28条1項に課税標準を「課税資産の譲渡等の対価の額」とするって出てるよな。

預貯金の利息は預貯金の対価に他ならないから、対価として受け取る利息が非課税として取り扱われるって寸法だ。
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法律ではありませんが,以前に我社で従業員に社内積立をさせた時,利息は非課税でした。

つまり従業員は年に2回の利子計算に対して非課税でした。

非課税所得とは,社会的な要請,所得の特質などの理由から,所得税法などの法律により,例外的に所得税などの課税対象とされない所得。このようなことを云うのだと思います。 参考です。
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たしかに消費税法別表第一を見ても預金や貯金という用語が出てきませんね。



しかしこれは消費税法基本通達に規定があります。

6-3-1 法別表第一第3号《利子を対価とする貸付金等》の規定においては、おおむね次のものを対価とする資産の貸付け又は役務の提供が非課税となるのであるから留意する。
(1) 国債、地方債、社債、新株予約権付社債、投資法人債券、貸付金、預金、貯金又は令第9条第4項《支払手段に類するもの》に規定する特別引出権の利子

通達は法律ではないので、法的根拠といえるのかどうかわかりませんが、実務上の非課税の根拠はこの通達だろうと思います。
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