今まで、下水道に対応していなかったのですが、下水道管の敷設により対応できるようになり、対応工事を行いました。
ところが、工事上のトラブルで、未だに完工していないだけでなく、支払いの期限が指定された請求書が届いて、親が困っています。
その経緯は、次の通りです。
親は、リフォーム専門のA社に6月中旬、見積もりを取って、6月下旬に契約を結びました。
契約の際に親が受け取った契約書の内容は、見積書に準じた内容とされており、その内容も具体的に書かれておりました。
見積もり段階から、親は便所には換気扇がなく、内開き網戸の付いた外開き小窓だけなので、トイレの設置に制約があることをA社へ話しました。
また、A社は契約した時期は、梅雨に当たることが多く、工事を行うことが少ないので、すぐに工事に入ることができるとのことでした。
実際に、契約書には、工期が7月上旬から、中旬にかけて行う予定でした。
ところが、開始予定の7月初旬になって、工事開始が7月末に延期するとのA社からの電話が昼間にあり、私に話しました。
しかし、私は、この延期について、合意することができないので、夕方にもう一度、かけ直すようA社に言いましたが、その後、A社からの音沙汰がありませんでした。
A社から連絡があったのは、7月末の朝で、その時、「工事に入ります」との連絡に、親は「急に来られたら困る」と言い、これにA社は「作業員に鍵を預けたらいいのでは?」と問いかけ、親は知らない人には貸せないと拒否しました。
その為、屋内での工事の時は、家の誰かが居る状態で、工事を進めていました。
その後、工事は進み、便所の工事をすることになりました。
この工事では、便器の取り換えと、電気工事を一日がかりの予定だったのですが、実際には、週末を跨いでいました。
ところが、その一連の工事で、問題が発生しました。
古い便器の除去と、新しい便器の取り付け前の清掃は問題なく進んだのですが、新しい便器を取り付けたところ、便器の上端が内開きの網戸に干渉してしまいその窓が使えない状態になってしまいました。
本来、見積書に記載された「新しい便器」が契約書で設置される物のはずですが、実際に設置された問題の新しい便器は、同じメーカーの型番違いになっており、その設置状態は網戸に干渉した状態のままで、窓を開けるには、網戸か、便器の上端のどちらかを外す必要があります。
さらに、電気工事は、週明けの朝に作業員が来て、親が彼らに昼に来てもらうようにお願いして、昼に電気工事は、あっさりと出来あがりました。
現在は、窓に干渉した便器の問題で、工事がストップしたままで、先日、件の請求書がA社から送られてきました。
そこで、皆さんの知恵をお借りしたく、以下の質問します。
・工事が完工していない状態で、支払い期限が記載された請求書に基づいて、支払いを行うべきなのでしょうか。
・窓に干渉した便器の問題で、A社が干渉する網戸を干渉しないような網戸への換装を提案していますが、同意すべきなのでしょうか。それとも、問題の便器の交換を要求すべきなのでしょうか。
上記の質問以外でも知恵がありましたら、一般的な観点だけでなく、法律的観点からもアドバイスをよろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
法的に・・と言われてしまうと、契約書も見ていないし、なんとも言えませんが、感じたことを。
>しかし、私は、この延期について、合意することができないので、夕方にもう一度、かけ直すようA社に言いましたが、その後、A社からの音沙汰がありませんでした。
7月の初旬に連絡があってから、下旬になるまで施主側から何の連絡もしなかったのですか?
下旬になるまで待てないのであれば、A社との契約を解除すれば良かったと言われてしまいますね。
>この工事では、便器の取り換えと、電気工事を一日がかりの予定だったのですが、実際には、週末を跨いでいました。
我が家でも家を新築した時に思いましたが、工期って遅れるものだなって。
だからこそ、工期の遅れによるペナルティもきちんと契約の項目に入っているのでしょう。
>・工事が完工していない状態で、支払い期限が記載された請求書に基づいて、支払いを行うべきなのでしょうか。
A社側としては、網戸の問題はクレームであり、工事は終了したとの判断(っていうか、電気の下請けからも便器の設置業者からも完了の連絡が入っていると思いますから)で請求書を発送したのでしょう。
「工事は完了していない為、支払いはしない」との意思を明確にするべきだと思います。
ご両親は、便器設置のあと、「便器設置が終わりました~~。今日の作業は終わりましたから、サインを下さい」とか言われて、作業終了確認などしていないですよね?
まずは、A社に工事は完了していないので支払いできないことを連絡することです。
他の回答者様が言われるように、のちのち言った~~言わない~のトラブルが起きそうな会社(と言うか担当者が頼りないのかわかりません)なので、内容証明郵便などを使われた方が良いと思います。
>・窓に干渉した便器の問題で、A社が干渉する網戸を干渉しないような網戸への換装を提案していますが、同意すべきなのでしょうか。それとも、問題の便器の交換を要求すべきなのでしょうか。
元々の便器が間違ってしまった原因が発注ミスなのか、それとも廃番なのかにもよりますね。
また、型番変更で、金額にも差が出ませんか?
A社としては、網戸の換装の費用の方が、新しい便器の発注、取替え工事の方が費用負担も少ないので提案してきていると思います。
実際に便器は使用してしまっているのでしょう?
私であれば、便器が上位機種で追加費用も請求されず、網戸の無償換装で問題が解決するのであれば、その方が工期も短いと思うので承諾します。
便器が下位機種で、網戸の無償換装になるのであれば、便器の差額の値引きを交渉。
値引き交渉が不可であれば、便器の交換(廃番でなければ)を要求します。
要は、質問者さまがこれから先、網戸を見るたびに工事のことを思い出すのであれば、時間がかかっても当初の計画のとおりにすっきりさせた方が良いと思うし、網戸が新しくなるからまぁいいやと思えるのであれば、値引き交渉などをするほうが手っ取り早いと思います。
支払いについては、当然、値引き交渉するのですから、金額が変わるので請求書の出しなおしですよね?(笑)
この回答への補足
まずは、回答ありがとうございます。
>7月の初旬に連絡があってから、下旬になるまで施主側から何の連絡もしなかったのですか?
>下旬になるまで待てないのであれば、A社との契約を解除すれば良かったと言われてしまいますね。
確かにそのコメントには、一理ありますね。
おそらく、親の方は工事がしっかり行われることを期待していたので、契約したままにしたのでしょう。
>A社側としては、網戸の問題はクレームであり、工事は終了したとの判断(っていうか、電気の下請けからも便器の設置業者からも完了の連絡が入っていると思いますから)で請求書を発送したのでしょう。
工事前に、A社も立ち会って尺を測り、便器設置後もすぐに、網戸が便器と干渉していると私が指摘しており、これが単なるクレームに当たらないと思います。
これがA社にとって、クレームという認識であれば、行き違いがあったものと思います。
>ご両親は、便器設置のあと、「便器設置が終わりました~~。今日の作業は終わりましたから、サインを下さい」とか言われて、作業終了確認などしていないですよね?
これは明らかにやっていないですね。
でも、便所の工事は、便器の取り換えだけではないので、サインするのなら電気工事の後になると思うけれど、その時もなかったですね。
とはいえ、現に、便器取り換えで問題が起きたので、仮に求められたとしてもサインできませんね。
>また、型番変更で、金額にも差が出ませんか?
一般的には、おそらく出てくる可能性があると思います。
>時間がかかっても当初の計画のとおりにすっきりさせた方が良いと思うし、網戸が新しくなるからまぁいいやと思えるのであれば、値引き交渉などをするほうが手っ取り早いと思います。
この点については、交渉の余地が大いにあるかと思います。
当初、網戸については、A社が材料に使うという提案をしていたのですが、親がそれはできない相談と却下したので、その代案として網戸の換装が出てきたわけです。
>支払いについては、当然、値引き交渉するのですから、金額が変わるので請求書の出しなおしですよね?(笑)
当然、請求書の作り直しは、免れないでしょう。
というのも、値引き交渉だけでなく、工事段階で契約書とは、違う便器を設置しており、それをそのまま使うにしても、請求書の内訳には「契約書の内容に準じるもの」と記されている上、支払い期限が区切られているからです。
長々と書いていますが、この中に問題になりうる箇所がありますでしょうか。
その後、工事は網戸の取り換えに関する資材搬入のところで打ち切りになりました。
今回の一件で、色々勉強になりました。
改めて、回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
見積書に、便器型番が記載されている場合は、その型番で取り付けた場合の網戸の干渉がないなら指定型番への変更を要求してください。
見積もりも、型番等を変更する場合はきちんと施主の承諾と再契約が必要となり、勝手な変更は「契約不履行」となります。
支払は、完工後でいいのですから、相手には完了していない工事には義務が発生しませんので、先に工事を完了させてくださいと強くいってください。
できれば、金額も小さい金額ではありませんから、内容証明での工事完了要求と便器の型番が違うことを明記して完了後に支払う用意があるとして送ってください。
早速の回答ありがとうございます。
>見積もりも、型番等を変更する場合はきちんと施主の承諾と再契約が必要となり、勝手な変更は「契約不履行」となります。
実際に、何の相談もなく、見積書とは別の便器を置いていますね。
氏の言う通りだと思います。
>支払は、完工後でいいのですから、相手には完了していない工事には義務が発生しませんので、先に工事を完了させてくださいと強くいってください。
>
>できれば、金額も小さい金額ではありませんから、内容証明での工事完了要求と便器の型番が違うことを明記して完了後に支払う用意があるとして送ってください。
そうですね。
私が「保険をかけろ」と、内容証明郵便を送ることを勧めているのですが、親がそれをしたがらないのです。
今後、この工事がどうなるのやら気になるところですね。
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