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いつもお世話になります。
FPの勉強をしているものですが、遺族厚生年金の受給要件に
「老齢厚生年金受給権者または受給資格期間を満たした人が・・・」
という記述がありますが、
「受給資格期間を満たす」というのは、老齢基礎年金の受給資格期間=25年以上
であるということであっていますか?

例えば、
20歳~40歳まで厚生年金に加入していた会社員が(妻と、18歳未満の子供あり)
自営業を初めて国民年金に5年加入すれば、
(厚生年金20年)+(国民年金5年)=25年
ということで、この時点で亡くなると、遺族には厚生遺族年金が支払われるのでしょうか?
(遺族基礎年金も・・・)

それから、
1カ月だけ、厚生年金に加入後会社員を退職した人が(妻と、18歳未満の子供あり)
その後自営業を始めて国民年金には299カ月、加入したあとに亡くなった場合、
老齢基礎年金の受給資格期間25年を満たしていないので、
遺族厚生年金は受給されず、
ただ保険料納付要件は満たしていたので、遺族基礎年金のみが受給される・・
という解釈であっているでしょうか?

例えがわかりづらくてすみません。
この解釈であっているのか、
間違っていればどのあたりが間違いか、教えていただけると大変助かります。
試験が今週末なもので、ちょっと焦っております。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6230080.html

上記は私が質問した内容ですが参考になりますでしょうか?

また下記も合わせて見るとわかりやすいかもしれません。

http://homepage2.nifty.com/SWAVE/ana/ana3.html

この回答への補足

9月9日が試験でしたが、自己採点では合格圏内でした!
遅くなりましたが、補足の場所をお借りして、お答えいただいたお二人にお礼申し上げます。
ありがとうございました。

補足日時:2012/09/22 10:50
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
リンクのページ、拝見しました。
回答者さんの事例とともに説明があると、わかりやすいですね。

国民年金の納付済期間(カラ期間と免除期間含む)+厚生年金の納付済期間が25年以上であれば、
亡くなった時点で国民年金加入者でも、遺族厚生年金を受け取ることができる・・
ということでしょうか・・・(まだ解釈に自信がなくて・・・)

また2つめのリンクもありがとうございました。
繰り上げ受給はなるべくしない方がよさそうですね。
ありがとうございました!

お礼日時:2012/09/07 08:26

>老齢基礎年金の受給資格期間=25年以上


ここの意味は、保険料納付済み期間+免除+カラ期間です、
また、保険料納付済み期間には厚生(共済)、国民、3号含む、の納付済み期間を合計します。
すなわち、ふたつめの問題では(厚生)の期間1月+(国民)納付であるとすれば299を足します、そうしたら300カ月となり、受給資格はありとなります。
ただし、質問者さんは1号期間を簡単に=受給資格期間として単純に足していますが、これは誤りです。厚生年金と違い、国民年金期間は未納の場合もあります、=納付済み期間ではありません、中身を考えないとだめです、いつも納付はされているのか意識して下さい。未納分あれば、対象とはなりません。例えば国民年金加入30年うち納付15年全額免除5年未納10年というように。
つまりは、遺族基礎には常に納付要件がつきまといます。
遺族厚生年金の場合は長期要件の場合納付要件は求められません。また、短期要件の中では「1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき 」は納付要件は求められていませんが、
「被保険者(行方不明となった者も含む。)が死亡したとき」
「 厚生年金保険の被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日のある傷病によって、初診日から起算して5年以内に死亡したとき」
は納付要件が求められます。


また、遺族厚生年金の受給要件と遺族基礎年金の受給要件もはっきり区別して理解されたほうがいいでしょう。
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この回答へのお礼

詳しくご回答ありがとうございます。

保険料納付済み期間+免除+カラ期間
<保険料納付済み期間には厚生(共済)、国民、3号含む、の納付済み期間を合計します。
厚生年金加入期間=国民年金納付期間になるということを、忘れていました。

<国民年金期間は未納の場合もあります、=納付済み期間ではありません
そうですよね・・このへんでも試験でひっかかりそうです。

年金受給要件って結構ややこしいんですね・・・。
短期要件と長期要件が初耳ですので、調べてみます。
ありがとうございました!

お礼日時:2012/09/07 08:38

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