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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
付け加えることは特にありませんが、前の方の回答にわかりにくい部分があるので、少しだけ補足と修正を。
「用途上不可分」 → 「用途上可分」が正しいです。
意味としては、用途として別々に成立している建物(棟)の場合は、法規上はそれぞれ単独の敷地に建築するということになっていることによります。
今回の場合、アパートと自宅はそれぞれ独立した目的の建物(可分)なので、原則として、一つの敷地に別棟として建てることはできないということです。
No3様は、それを一体として考えられる(用途上不可分)可能性も加味して回答なさっています。
(一体の建築物として増築する場合、または、用途上不可分と見做してもらえる可能性について)
No.3
- 回答日時:
用途を違える → 敷地分割となります
1敷地 1用途建物 → 矢張り敷地分割となります
アパート用途申請=自宅として使う → 1敷地
渡り廊下等で一体の建物にする → 1敷地
分割した形状と一体での制約 どちらが有効か判断
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