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「確定申告書A」を手引書を見ながら書いていますが、「社会保険料控除」のところ(手引書15頁)に「あなたの配偶者が負担することになっている国民年金保険料などで、あなたが支払っ保険料は控除される」とあります。私の妻は無収入ですが、毎月国民年金保険料を払っています。つまり、実質的には私が払っているのですが、保険料は毎月、彼女名義の銀行口座から引き落としされています。この場合、どうすれば控除の対象となるのでしょうか。お教えください。

A 回答 (4件)

実質的にabcayさんが払っている、という事は、奥様名義の引き落とし口座に、abcayさんがその分の資金を入金されているのでしょうから、そうであれば結果的にabcayさんが支払っていることになると思いますので、控除できると思いますよ。



そうでなく、奥様の貯蓄の中から支払っているのであれば、abcayさんが負担している事には厳密にはなりませんが、奥様が無収入であれば、そこまでは追及されないのでは、と思います。
(あくまでも、個人的な意見ですが)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/04 18:18

収入のない妻名義預金口座には、夫の働いた分から入金されて、そこから保険料を支払っているのであれば、夫が支払ったのと同じですから、夫が控除を受けることが出ます。



妻自身が結婚前から持っていて貯金から支払っているのでしたら、夫が控除を受けられません。

確実なのは、夫の口座からの引落に変更することです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。早速名義を私に変えます。

お礼日時:2004/02/04 18:20

その銀行口座に保険料を入金しているのですよね?


口座にある預金金額が減っているというだけではなくて?

であれば、収入のない人が入金は出来ませんので自動的にご質問者が支払ったことになりますから、そのまま金額を記入すればよいです。
税務署で聞かれたらその通り答えればよいです。

銀行の記録が証拠になるわけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/04 18:20

あなたの口座に変更するだけです。


過去の分はだめですが、今後は可能ですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2004/02/04 18:19

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