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基本給(150,000)+手当(10,000)
+通勤費(5,000)(非課税額内)
=給与総額 ¥165,000

1.雇用保険を計算するとき 165,000より非課税額分
 (5,000)を引いた 160,000で計算するのですか?

2.社会保険料は、160,000の額を対象にみるのですか?

3.所得税は、160,000-(雇用保険料+社会保険料)=(B)
  (B)の額でみるのですか?

   

 

A 回答 (2件)

1.


雇用保険は給与総額(165,000円)に対して課税します。
私は計算式で処理しておりますが、その場合990円です。
2.
社会保険料は給与総額(165,000円)を元に標準報酬月額を決定します。
この場合は標準報酬月額170,000円です。
先の回答者さまのおっしゃる通り、こちらは社会保険事務所に届け出た算定基礎届けにより金額を拾います。
社会保険料は年齢により違いますが、介護保険非該当者なら(40歳~65歳以外の人)
健康保険料6、970円 厚生年金保険料12,746円です。
3.
所得税はおっしゃる通りなので、160,000円-(990円+6,970円+12,746円)=139,294円に対して課税します。
所得税控除対象の扶養が0人の場合、これも計算式での金額ですが2,600円です。

139,294円-所得税(2,600円)+非課税分(5,000円)で支給額が出ます。

冊子の一覧表より金額を拾うと、上記金額とは異なりますのでお気をつけください。
参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなりすみませんでした。
理由はNo.1の方に書かせて頂いたとおりです。
すみません。
わかりやすい説明でありがとうございました。

お礼日時:2008/01/14 16:46

1.雇用保険は通勤手当を含めた支給額に料率をかけますから、165,000円です。


2.社会保険料は社会保険事務所に届け出た算定基礎届けにより
算出された標準報酬月額を月額表からみて拾います。
3.所得税はその通りです。
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この回答へのお礼

すみません お礼が大変遅くなってしまいました。
ノートPCなんですが、コーヒーを過ってこぼしてしまい。。。壊してしまいました。
そのため、お礼のお返事が大変遅くなりすみませんでした。

お礼日時:2008/01/14 16:44

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