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2800万借入、妻との連帯債務、頭金なしで共有名義で持分が夫2000万
妻800万と分けようと思っています。
それで、夫、妻両方で住宅ローン控除を受ける予定なのですが、この場合
年末調整で控除されるのは2800万に対してそれぞれの所得に応じて還付
されるのか、夫2000万、妻800万に対してそれぞれになのか?
又、夫2000万、妻800万の場合便宜上このように分けてはいるが財布は一つ
で引き落とし口座も一つなんですが、どのようにどちらが幾ら払って幾ら残っ
ているのか判断するのでしょうか?
分かりずらい文章で恐縮ですが宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

>財布は一つで引き落とし口座も一つなんですが…



税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。
口座名義人 1人が払っているという解釈にしかなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4411.htm

>この場合年末調整で控除されるのは…

口座名義人 1人のみです。

そもそもローン控除を受けるには、毎年末に銀行から送られてくる残高証明書の提出 (or 提示) が要件とされています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm

銀行は口座名義人宛に 1通しか発行しませんので、支払っていない者がローン控除を申告すること自体が無理です。

>共有名義で持分が夫2000万妻800万と分けようと…

口座名義がどちらかお書きでありませんが、名義人でないほうは名義人から贈与を受けると解釈されます。
たとえ年間 110万円に達しないとしても、ローン期間全般にわたって贈与契約を結ぶことは、一度にまとめて贈与があったとされ贈与税の申告と納付の義務が生じます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

ただ、あなたがたが 20年を経た熟年夫婦ならこの限りではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

ご回答有難うございます!
口座名義は借入をした銀行の指定口座を夫名義で作りました。
妻が連帯債務者になっているので住宅ローン控除を受けれるのかと思っていましたが勘違いみたいですね。
と言うことは共有名義にして妻を登記してしまう事自体が間違いなんでしょうか?

補足日時:2015/01/10 17:10
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>この場合年末調整で控除されるのは2800万に対してそれぞれの所得に応じて還付されるのか、夫2000万、妻800万に対してそれぞれになのか?


連帯債務の場合、夫婦間でどのようにその負担をするのかということにより変わってきます。
必ずしも持ち分割合どおりに負担しないケースもあります。
持ち分どおりに負担(ローンを還す)するなら、お見込みのとおりです。

参考
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/s …

>財布は一つで引き落とし口座も一つなんですが、
え、それだと夫婦のうち一人がすべてのローンを払っていることになってしまいます。
一方が贈与を受けたことになり、贈与税の対象になります。

参考
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t …

なお、貴方がた夫婦の婚姻期間が20年以上で居住用不動産の贈与があった場合は、配偶者からの贈与の特例により最高2000万円までの配偶者控除が受けられるので贈与税かかりませんが…。
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>と言うことは共有名義にして妻を登記してしまう事自体が間違い…



間違いではありません。
あなたがたが20年も経ったオジン・オバンではないのなら、所定の贈与税を納めればよいだけの話です。
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簡単に申しますと、金融機関が発行してる「年末残高証明書」に基づいてローン控除を受けられます。



1、それぞれの所得に応じて還付される→誤りです。
2、夫2、000万円、妻800万円→この数字がなんの数字なのか不明です。
3、財布は一つ で引き落とし口座も一つ→あくまで、年末残高証明書を基本にして計算されますので、考えなくても良いです(※)。
4、幾ら払って幾ら残っ ているのか判断するのでしょうか?→年末残高証明書の額によって判断します。

住宅ローン控除を受ける際の明細書に、持分やローンの残高を記入していくと算出されます。

質問文よりの推測ですが、夫が2、000万円借入して、妻が800万円借入して、土地建物を購入したので、土地建物が共有物になっており、その所有権登記が夫は2800分の2000、妻が2800分の800になってるのでしょう。

つまりお金を貸してる銀行からみれば、夫へは2、000万円、妻へは800万円貸してるというだけの話です。
貸付の際に、土地建物に抵当権が設定されているはずです。
銀行が考えることは「万一支払が滞った場合には、土地建物を売って貸付金回収をできるようにしておくべし」です。
土地建物の2800分の2000だけを売ることをしても、買い手がつかないからです。
そこで、夫婦を連帯債務者にして、夫が支払ができなくなった場合には、妻にも夫の借金を払うように請求できるようにして「夫婦で合計借金額をしはらう」義務を負わせることで、土地建物全部を売ることができます。
ということで連帯債務であることは多いケースです。

住宅ローン控除を受けるさいの明細書にも、連帯債務の場合にはとして少し書き方が複雑になってるように感じますが、基本的には「夫はいくらローンが残ってるのか」「妻はローンがいくら残ってるのか」つまり年末残高証明書によって証明されてる金額を基に計算します。


夫婦のローンは、夫婦で力を合わせて返済していくので、どのお金が夫のもので、どのお金が妻のものでとは考えないことが多く、「財布が一つ」という認識になります。
ここで「この返済は俺がした」「このお金は私のパートのお金から返済した」と言っても、第三者である銀行にとっては「どうでもよい」話なのです。
とにかく夫の残高はいくら、妻の残高はいくらと証明書を作成してきますので、それに従うだけなのです。

ここで、例えば「返済はほとんど夫のお金でしてるので、実は妻の残高は全然減ってないのが真実だ」というのは、第三者や税務署では関わりのないことでして「それは夫婦の間でしておくれ」という話です。
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