アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私は60歳で20年前に亭主と離婚し、年金は未納状態。
先日離婚した亭主(現在70歳)から連絡があってお互い独身ですし、もし必要なら
形だけ再婚して亭主の死後、遺族年金を受け取ってもいいよと言われたのですが
(私は関西、元亭主は現在東北在住)
こんな形だけの婚姻状態でもし元亭主が亡くなった場合遺族年金を
受け取ることが出来るのでしょうか?どなたかご存知でしょうか?

A 回答 (1件)

遺族年金受給の資格がありますから、形だけの婚姻状態でもし元亭主が亡くなった場合遺族年金を受け取ることは生計維持関係がないと判断され、出来ないと思います。



遺族年金は、無条件で年金が支給されるわけではなく、死亡した自身(滞納期間はないか。基礎年金は60歳以上65歳未満の人が亡くなったときであるか)と、受け取る遺族にも要件が存在します。

受け取る権利の有無
「生計維持関係」があること(死亡した元亭主の収入によって生活をしていたか)

http://www.h3.dion.ne.jp/~nan-nen/izoku/izo-youk …



>年金は未納状態

とはあなた?(元亭主が滞納中?)


20年前に離婚し、書類上再婚、元亭主がすぐ死亡、の場合は、犯罪性ミステリーも疑われます。(元亭主が認知症などで承諾なしに形式的に入籍したなど)
反対に、元亭主が「介護してもらいたい」ために、遺族年金をエサに再婚を持ち込んだ可能性もあります。
つまりあなたに得はないので、応じないことです。

参考URL:http://allabout.co.jp/gm/gc/312669/
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!