
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>最近の戸籍謄本には離婚歴が記載されないのですか?
戸籍には「その戸籍に入った理由」が記載されます。
>確か、昔はそれこそ『×=バツ』等の記載で『離婚』の字が表記されていたと記憶してますが、最近は、記載されないのですか?
・男の場合
結婚して自分が筆頭者になる時に「婚姻により」と言う内容で「自分の戸籍に入った理由」が記載されます。
で、離婚しても「自分の戸籍は自分のまま」ですから、自分に関しては、何も記載されません。
しかし「除籍された元配偶者」は記載され、その「除籍された元配偶者」は「バツ印」で消されます。
バツ印が付いた元配偶者が1人居れば「バツイチ」で、2人居れば「バツニ」になります。
・女の場合
結婚して旦那の戸籍に入ると「婚姻により」と言う内容で「旦那の戸籍に入った理由」が記載されます。
で、離婚すると「新たに自分の戸籍を作って、自分が筆頭者になる」か「実家の両親の戸籍に戻る」か、どちらか選びます。
そして、どちらを選んだとしても「離婚により」と言う内容で「今の戸籍に入った理由」が記載されます。
戸籍にバツは付きませんが「離婚により今の戸籍に入った」ってのが残ってしまうのです。
んで、男のの場合も、女の場合も、転籍により本籍地を「他の自治体に変更する」と「今の戸籍に入った理由」が「転籍により」になり離婚歴が消えます。男性の場合の「除籍された元配偶者」も消えてしまいます。
また、自治体が、紙の戸籍原本を電算化したりして作り直すと、離婚歴や除籍された元配偶者の記載が消えてしまう事があります。
>それでは逆に離婚歴があったかどうかは、どうやって分かるのでしょうか?
前述の方法で離婚歴を戸籍から消したとしても、戸籍謄本ではなく除籍謄本を取れば、離婚歴が判ります。
但し、除籍謄本も戸籍謄本も「正当な理由」か「本人の委任状」が無ければ、本人以外が取る事は出来ません。
>まさか、本人が言わない限り分からないとでも? 大問題にもなり兼ねませんが?
本人が戸籍謄本や除籍謄本の請求に同意しない(委任状を書いてくれない)なら、他人には離婚した事が判りません。
第三者が戸籍謄本を請求出来る「正当な理由」とは、以下のQ9、Q10に記載されているようなケースのみです。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji150.html
昔のように「誰でも戸籍謄本が請求できてしまう」と言う状況の方が「大問題」と言う事になってます。
離婚歴があるか知りたいなら、本人に「戸籍謄本と除籍謄本を持ってきて」と言えば済みます。
やましい事がなければ(離婚歴が無ければ)、すぐに持ってきてくれるでしょう。
やましい事があれば(離婚歴があれば)、持って来るのを拒むか、なかなか持ってきてくれないので、それにより「離婚歴がある臭い」と勘付きます。
調べるのが出来ないのは「本人にバレないようにコッソリ調べる場合」だけで、ストレートに本人に要求すれば事足ります。
この回答への補足
■ (注) 再確認ですが、技術的に、、合法的に『離婚歴』は『戸籍謄本上』は消えるという解釈で宜しいのですね?
そのために離婚歴は『戸籍謄本』とは別途、『除籍謄本』にてしか、調べられず、
しかも、本人の同意なしでは第三者が調べられないという事ですね?
総合的にアナログ時代を知る私からすれば大きな変化で、電算化の影響が大きいという事でしょうか? または理念的には、昔の様なあからさまな表示が個人情報等でプライバシー等が守られているという理念もあるのでしょうか?
再度、回答頂ければ、それらの『理念面』や『背景面』での変化を教えてくれればより分かりやすいです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
『除籍謄本』なる存在を初めて知りました。
詳細に渡ってのご説明、ありがとうございました。
技術的に、、合法的に『離婚歴』は『戸籍謄本上』は
消えるという解釈で宜しいのですね?
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
>随分、専門的な知識をお持ちのようですがchie様は一体、
>何をされている方でしょう?
表向きは、某卸売業のコンピュータ部門のサラリーマン。
副業で、風俗営業法の許認可が要る商売を。副業の方で、その筋も含めて色々な人々と関わりがあって、そこから色々な情報を。
離婚歴の消し方とか、夜逃げの方法とかも、その一つ。
度々、ありがとうございました。
私のつまらない質問にまで回答させて恐縮です。
なるほど、表と裏を分けて説明まで。。。。
ある意味で、隠さない魅力です!
感心してる場合じゃありませんが、為になりました!
表でも裏でもどうぞ元気で頑張って下さい!
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
肝心な事を書き忘れ。
電算化による改製、転籍による改製により、表面上の離婚歴は、合法的に戸籍から消せます。
消せるのは「表面上」ですから、電算化の場合は改製前原簿を、転籍の場合は転籍前の除籍謄本を取って古い戸籍を遡って辿っていけば、古い戸籍どれかに離婚歴がバッチリ記載されてます。
戸籍の附票、戸籍の除附票には、その人が住所を移動した履歴が載っていますから、附票、除附票を駆使すれば古い戸籍を遡って辿っていく事が出来ます。
あと、住民票も注意。
離婚して住民票がそのままの場合「世帯全員の住民票」を請求すれば、離婚により世帯から出た元妻にバツが付いた住民票が取れるので、離婚したのがモロバレです。
住民票も、委任状があれば誰でも請求出来ます。
住民票も、転出と転入(他の自治体への引っ越し)を繰り返すと、離婚の形跡が消えます。
戸籍と同じように、転出して住民票を消しても、5年間は住民票の除票が残るので、古い住民票を遡って辿る事が出来ます(戸籍の除籍謄本と違い、住民票の除票は5年で廃棄され、5年以上昔は辿れません)
重ねて感謝申し上げます!」
chie様の、、、、強烈な結論、、、、すなわち、、、
『表面上の離婚歴は、合法的に戸籍から消せます。』
、、、、、にはかなりショックでした!
それ以上の知識など一般的には無いはずで、これを悪用しようとすれば
いくらでも可能(相手が素人なら)という点に行政上の矛盾とセキュリティ
不足を感じます。
いずれにせよ、大変貴重な情報をありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>『戸籍がかいせいされれば、昔のことは省略されます。
』の意味が少々>分かりにくいですが
A.No.3のような「コンピューター化による改製」と、本籍地を他の都道府県に移してしまう「移籍による改製」などが「昔のことが省略されちゃう改製」になります。
因みに、犯罪行為になるのでやってはいけませんが、適当な用紙に適当に「○○の請求を、この委任状の持参者に委任する」と書いて、文具店で売ってる適当な三文判を押せば、無関係の第三者でも戸籍や原簿など、どんな物でも請求出来てしまいます(ニセの委任状を作って使用すると、有印私文書偽造罪、同行使罪になります。絶対にやってはいけません)
役所は「委任状があれば、請求に応じないといけない」ので、委任状が違法に作られたニセモノかどうかまでは確認しません。
ご丁寧にフォロー頂き、ありがとうございました。
随分、専門的な知識をお持ちのようですがchie様は一体、
何をされている方でしょう?
どちらでもよいでしょうが、ずいぶん深い知識なので、
驚きました。
いずれにせよ、テクニカルな方法論でむしろ精度を欠く情報に
なってしまうリスクを感じました。
私自身は自身の離婚経験はなく、他人の戸籍を形式的ながら
チェックする側なので、実際は表面的にしか調べてません。
良し悪しは別として、テクニカルにはいくらでも素人目をごまかす
ことが出来る事を認識しました。
大した問題が起きなければ良いのですが。。。。
とにかくご親切にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
最近の戸籍はコンピューター化されました。
これは、平成15年前後から順次行われました。その結果、あなたのお尋ねの離婚歴が事実として存在するにもかかわらず、戸籍でそれが分からない場合があります。それが、コンピューター化された「平成戸籍」です。「平成戸籍」でも離婚歴を知ることが出来ます。それは、知りたい相手が戸籍筆頭者で、かつ、本籍地を離婚後も移動してない場合です。離婚後本籍地を新たに定めた場合、離婚歴(前配偶者)は記載されません。
そこで、事実としてある離婚歴を知るには「平成改製原戸籍」をとれば離婚歴が分かります。「平成改製原戸籍」とは、平成戸籍に改正される前の戸籍です。「除籍謄本」とは別です。それでも分かる場合もあります。
「平成改製原戸籍」を手に入れるには、平成戸籍を見ると前本籍地が記載されています。その前本籍地を管轄する市町村役場に「平成改製原戸籍」を請求すればいいのです。戸籍等の公簿は、誰でも請求できません。委任状をもらって請求しましょう。
ありがとうございました。
やっと、AN0,2↓で色々な事を知った矢先に今度は、、
「平成戸籍」や「平成改製原戸籍」ですか???
随分、複雑なマニュアルや呼称になって来たものですね!
情報として大変新鮮で感謝申し上げますが、このような行政上の
複雑化には疑問ですね!
一体、どれだけの人が認知している言葉でしょうか??
知っておいて良かったですが一般に使われないのでは
意味がありませんね!
ありがとうございました!
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