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仮定で鈴木家の話とします。
兄A(故人)の妻・子夫婦・孫たちと、妹B夫婦がいます。
妹B夫婦の夫も養子縁組して鈴木家に入っていますので、全員が鈴木姓です。
家は隣り合っており、住所も本籍も全員同じです。(世帯は別)

妹B夫婦には子供がいないため、兄Aの家族が老後の面倒を見る約束になっています。
そこで、兄A(故人)の子の次男(つまり兄Aの孫)と、妹B夫婦が養子縁組をすることになりました。
養子となる兄A(故人)の子の次男は未成年です。妹B夫婦の双方と養子縁組をします。
養子となっても、名字にも本籍にも住所にも変化がない養子縁組になります。

養子となったのちは、戸籍が変わって、養父・養母・実父・実母の4人の親ができるわけですが、まだ未成年のうちは実親の元で兄弟とともに暮らし学校へ通います。養父・養母の家は隣です。
学費を出すのも実親のほうです。


質問です。
1)住民票は実親の世帯に置いたままでも大丈夫でしょうか?それとも養親の世帯に移す必要がありますか?
2)実親の扶養に入れますか?それとも養親の扶養に入るのですか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

質問が成立する前提として、直系でない間柄の未成年者を養子にするには、家裁の許可(民798)が必要です。



そのうえで、親権者は養親です。実親にはありません(民818)。1)親権者がどこに養子の居所を置かせるかきめます(民821)ので、実親のところに住まわせる、と決めれば可能です。

2)養子から見て実親、養親との間に相互の扶養義務はあります(親同士は兄弟に限る)。お尋ねの向きは、税制のことでしょうから、実態に即して、どちらか一方となりましょう。

なお、前提に戻りますが、許可は子の福祉にそって判断されますので、形式上だけでなく、1)2)を含め実態のどこまで踏み込んでの審尋となるかわかりません。その上で許可されるか否かとなります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2014/09/09 11:20

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