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大叔母(母の叔母)と養子縁組をし、それから一年もしないうちに私は当時付き合っていた人と子供ができて結婚しました。
大叔母は高齢で寝たきりでしたが、結婚しても私は面倒をみるつもりでした。
しかし、子育てと介護は同時に無理だと周りに反対されたので、訪問看護や介護士がみれない部分はお願いしますと母に大叔母の面倒を頼み、
それから一年くらいで大叔母は亡くなってしまったのですが、今、遺産を母や兄弟に分けるべきか悩んでいます。

私の姉からは「養子の話は私にもあった。そんな早く結婚して家を出るんだったら私が養女になればよかった。私は結婚とかの事も考え、介護ができないと思って養子縁組断ったんだ。責任感がないんじゃないの。遺産を全部引き継ぐのはずるい」と言われました。
母には、介護の分として毎月3万程渡していたんですが、足りないと思っているのか、介護した分は貰いたいと言われました。介護士に頼むならと思い3万と決めたのですが、母からしたら介護士として働くならもっと欲しいということだと思います。

母からも姉からも、大叔母が亡くなってから言われた話なので私は納得がいきません。
姉がどう思って養子縁組を断ったかは私には関係ない話であり、期間が短いからとかで遺産について文句を言うのはおかしくないですか?
私は大叔母の面倒をみたかったのに反対され、そのうえ無責任と言われ、正直すごい嫌な気持ちになりました。
結婚や出産は間違った選択だっだのでしょうか。

介護の費用も足りないなら、その時に言うべき。頑張ってくれたかもしれないし、そんな母には申し訳ないけど、叔母の面倒みるのも仕事しながらで薬を忘れた時もある、そんな様子を見ていた人からも指摘される、それで高額を請求されても妥当だとは思えません。
年金や介護費用、貯金など毎月のやりくりを私に任せていたのに、大叔母が亡くなってから自分にも遺産をもらう権利があるというのはむしのいい話ではないでしょうか。
私は大叔母から分けてと言われたこともありません。

大叔母が伯父(母の兄)に預けていたお金もあり、母の兄とは争ったのですが、証拠が不十分といいことで、4分の1だけ返してもらいました。
それに対しても私がもらうのは納得できないみたいです。

法定相続人は養女である私だけですが、私が養女にならなければ、母と伯父です。
母と私には大叔母が生前に渡したお金もあります。伯父にもいくらか渡していたそうです。

(渡したお金)私1:母1:伯父2、
(預けたお金)伯父3:(返してもらったお金)1、
(相続財産)2
という具合です。

遺産は母や兄弟に分けるべきでしょうか。

A 回答 (4件)

お書きのとおり、法律上は遺産分割の余地はなくすべての財産を質問者さんが相続するだけです。



しかし、感情論として周りにご不満が残ることも理解できます。

この場合、遺産分割そのものは動かしようがありませんので、質問者さんが一旦相続した財産の一部を贈与としてその周りの方にさしあげることですね。

これは、贈与ですから年間110万円を超える部分には贈与税が課税されます。全体の金額とのバランスが分かりませんが、この110万円の範囲で贈与することも解決策のひとつになり得るかと思います。

同様のケースで、贈与税非課税額のお金を用意しておいて法事に参列した親族に渡されたという話を聞いたことがあります。
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この回答へのお礼

やはり、自分にはもらう権利があっても公平ではない気がするので、母には多めに渡し、兄弟と分けることにしました。
意見を参考にさせてもらいました。ありがとうございます。

お礼日時:2012/09/21 12:57

 


法律的にはごく単純な話で、相談者が全て相続することで何ら問題ありません。

これが「母や兄弟に分けるべきでしょうか」となると、法律とは関係のない話です。
相談者にも言い分があるのでしょうが、書かれているような母親や姉の言い分も
一理あるような気がします。
親族同士の関係、思惑、それぞれの経済状況、遺産の額、大叔母との生前の付合い度合、
養子縁組の経緯、「あげた」「預けた」時期や、不満・妬み・欲なども絡んでくるので、
何が正しいのか測る物差しはありません。
皆が納得する結論に至るのはかなり難しいでしょう。

あえて変化球的なことを書きますと、どのように配分するか相談者が仕切るのではなく、
例えば母親にゲタを預けてしまうというのは考えられませんか?
相談者自身が相続することにどれくらい執着しているのかによりますが、
身内とのお金での争いは楽しいものではないですし、何より気持ち的にラクになると思います。
スタンスを変えて「お任せ」にできれば、あとあとシコリも残りにくいように思います。

 
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この回答へのお礼

母と話し合い、皆が納得する形にできそうです。
おりがとうございました。

お礼日時:2012/09/21 13:01

こんな話、ここに出すようなものじゃありません。

おもしろい身の上相談を探している暇人たちのいいカモになりますよ。法律上の結論ははっきりしています。貴女が唯一の法定相続人なら遺産は貴女だけのものであり、他のだれのものでもありません。でも道義上は問題あり、と他人は見るでしょうね。 大叔母さんの養子になりながら自分の都合を優先させて大叔母さんを放棄し、大叔母さんの年金の中から3万円のはした金だけ母親に渡して寝たきり大叔母さんの介護をさせ、大叔母さんが遺言を残さなかったのをいいことに遺産を独り占めした、と周囲の人はみるでしょう。それを念頭において、母親の老後の面倒は姉にまかせず自分で見たい、と申し出るのが妥当なところではないでしょうか。
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あなたが相続する額によるのでは、ミナイジキタナイノデ、おこぼれに預かりたいだけです。


あなたは堂々といただいて、リンんとしていてください、人は皆、弱いものです、喉元過ぎれば熱さを忘れる。
でも、金額は教えて、参考にしたいから、笑。
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