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入院していた母が遺言状なしで亡くなり、父は既に他界しており、私たち兄弟3人が法定相続人です。弁護士に相談したらいいのは重々承知していますが、私たちには弁護士費用を支払える余裕がないのが現状です。

母の入院中に、長兄が、母の預金を母の銀行・郵貯カードを使いATMで母口座から勝手に引き出し、母の死後も同様に小分けにして預金を引き出していたことが発覚しました。

更に驚くことには、母の死後、長兄は母の委任状を母の実印を使い偽造し、その偽造委任状を元に多額の定期貯金を引き出ししていました。結果、母の遺産のほぼ全て(現金貯金約1千万円)が長兄により、他の二人の相続人の事前合意なしで勝手に引き出されていました。母が入院中の無断引き出し額が約100万円で、残りの約900万円は母の死後に引き出しされていました。他の相続人二人には全く何も了承を得ずに勝手に引き出しを行ない、その後の出費についても相談なしで行なってしまいました。

全ての証拠書類を郵便局と銀行から開示提出していただきました。長兄(喪主)に証拠書類を持って詰問をしたところ、「葬儀準備金として引き出した。生前の母の指示で引き出した。」という説明でした。葬儀費用は告別式までの費用で約200万円でした。

法的に見て、長男がどのような法律違反を犯していたのか、ご教示願えたら有難いです。

更に、遺産相続財産マイナス分についての質問です。長男は現在行われている遺産相続協議の中で、自分が支払った経費として、以下の遺産マイナス分を主張してきました。これらのマイナス分が法的もしくは慣習上妥当なものなのかどうか、ご教示願えましたら有難いです。喪主は長男でした。

香典返し(6万4千円)
初七日・初27日の花供物費用(5万8千円)
四十九日のお布施、入魂、住職の車代、お塔婆、供物、引出物、埋骨、石文字彫り、親族会食費用、寸志(22万7千円)
長男家の仏壇購入費(22万8千円)
区役所や保険事務所で死亡届など長男が行なった手続作業の対価(5万円)
将来の七回忌までの法事費用(24万円)

最後に、長兄は、他の相続人に黙って、母名義で傷害・生命保険をかけていたことも発覚し、保険会社から支払われた保険金を全て自分が受け取っていました。傷害保険は亡母の口座に保険会社から振り込まれ、長兄が勝手に引き出して自分のものとしています。生命保険は受取人が法定相続人となっていますが、法的相続人に相談なしでこちらも長兄一人が受け取っています。長兄が言うには「自分が毎月保険料を支払っていたので、回収したお金は全額自分がもらう権利がある」と主張しています。これは正しいのでしょうか。保険会社が受取人に支払った生命保険の金額は母の相続財産とは異なることは理解しております。

何かご不明な点がありましたらご遠慮なくお伝えください。

A 回答 (3件)

それはお困りですね。


母が入院中に長男がかってに引き出した行為は不法行為に該当します。
100万円プラス900万円の1000万円の引き出しが不法行為になります。
母親の地位をあなたも3分の1の割合で相続しており、その3分の1をあなたは兄に損害賠償することは可能です(もう一人のご兄弟も同額請求可能です)。
香典は喪主宛にものですが、長兄が主張するようなマイナスになっているか資料の提出を求めてください。
生命保険についても同様の考えで損害賠償請求が可能です。
2人分あわせると相応の額となるので、弁護士に相談することをお勧めします。
損害賠償請求権は知ってから3年で時効で請求権が消滅しますので、注意してください。
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生命保険の受取人が「法定相続人」という指定であれば、相続人全員ということになります。


仮に掛け金を掛けていた場合、その掛け金の証明ができれば先に掛け金ぶんを先取りして残りを「等分」します。

長兄がしたことは、「横領罪」になる可能性があります。
http://www.houterasu.or.jp/higaishashien/
上記は、「法テラス」というところで収入が少ない等で弁護士が雇えない場合にも、弁護士費用を扶助してくれる制度もあります。
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現在、相続すべき財産が全く無い状態であると仮定して、長兄が御母堂のの同意の下(①)、預貯金を引き出して入院費用その他葬儀費用に充て(②)、保険等の受取名義人になり保険金を全額受領した(③)、と言う事でしょうね。



①委任状だけで相続開始後に預貯金が引き出せたことが少し引っ掛りますが、同意の有無を争うのは難しいでしょうね、その手続きをした金融機関に不備があるか、書類を調えた長兄の過失を問えるか、という問題でしょうから、これは弁護士レベルでないと解決できないでしょう。
②は、質問文にある費用の内容は、長兄の手続きの対価以外は、領収書などで確認するしかないでしょう。要は、支払いの高い安いではなく、長兄の懐に入ってはいまいか?ということでしょうからね。
③長兄の主張する通り、保険金は保険金受取名義人の固有の財産になりますから、相続財産とは分けて考える必要があります。質問文では遺書が無いということですが、経緯はどうであれ、受取人に保険金を遺すことが故人の遺志と考えられますからね。

長兄の引き出した預貯金額から入院から葬儀に関わる費用を差し引いた金額は相続財産だろう、として、長兄がそれを認めればその部分についての請求を起こすことになります。あくまでも民事ですね。


>母の実印を使い偽造し、その偽造委任状を元に多額の定期貯金を引き出ししていました
とありますが、それを質問者様が立証できればテレビニュースなどでもよく聞く『有印私文書偽造 同行使』にあたりますね、立証できれば、ですが。

現在分割協議が行われているとのことですが、正直言って弁護士を介在させるほどの額でもなく、質問文には出てこないもう一人のきょうだいの方と連携して交渉にあたる方が現実的でしょうね。
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