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先日、大学側の処分という理由で原付を廃車しました。
しかし、今日になって、大学側からわたしのナンバーの原付は処分していないとの連絡が入り、盗難であることがわかりました。
被害届を出すように言われましたが、大学は東京で現在は九州にいるので、管轄が違います。いまのところ、帰る予定はありません。

廃車にすれば、盗難者が事故を起こしたとしても責任は問われないのでしょうか?
それとも、被害届を出さない限り、所有者としての責任が問われてしまうのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

廃車にしようと盗難届を出そうと所有者としての責任を免れることは出来ません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
そうなのですね、じゃあ原付を見つけだすか、盗難者がひき逃げ等をしないよう祈るしかないのですね。

お礼日時:2012/09/13 14:36

厳密に言えば未登録の車両でも所有者というのは存在します。


公道走行を前提としないレース専用車両なんかはそういう感じですよね。
大学側の処分という意味がよくわかりませんが、
廃車手続き後、解体などの実際の廃車処分を大学が行うという意味で大学が保管管理しているとすれば
大学の所有物とみなされるのではないでしょうか。
それが盗難にあったのであれば大学が盗難の被害届を出すのが筋だと思います。
処分を大学に委任した時点であなたは所有権を放棄したと考えられますが、
大学側はあなたに何か届けを出せなどと言っているのでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
内容が明確でなく、すみません。
うちの大学は、たまに一定期間大学に駐輪している自転車やバイクを撤去するんです。
事情があって、2週間ほど大学の駐車場に駐輪していたので、撤去されたのだと思い、大学に聞いたところ、その可能性が強いと言われました。
それで、大学の処分として役所で廃車手続きを行いました。
そういった意味合いです。
なので、所有者は誰かというとわたしになります。

お礼日時:2012/09/13 14:47

廃車にできるならしないと、そのバイクで、人をひき殺したら、責任、賠償を問われますよ。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
一応、廃車にはすでにしています。
廃車にさえすれば、所有者としての責任をおわなくてよいのでしょうか?

お礼日時:2012/09/13 14:01

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