
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
念のため、大企業の健康保険組合の話ではないことは、質問者さんもお分かりですよね。
あと、ちょっと検索したら下記の協同組合がヒットしましたが、やはり国保組合までは手を出していないようです。
何県にお住まいか存じませんが、東京、千葉、神奈川でやっていないものを、首都圏3県以外の県がやっているとは考えにくいです。
やっているところがあったとしても、保険料以外に、その協同組合自体の組合費が毎月必用ですよ。
素直に市町村の国保で良いのではないでしょうか。
・全国学習塾協同組合
http://www.ajc.or.jp/index.html
・東京私塾協同組合
http://www.tjk-jp.org/
・千葉学習塾協同組合
http://jac-web.com/
・神奈川学習塾協同組合
http://homepage2.nifty.com/jukukumiai/
ご丁寧に再度調べてくださって有難うございます!
私の住んでいる所は首都圏ではありません。。。
やはりなさそうですね~
有難うございます。
No.5
- 回答日時:
ANo.4です。
「健康保険組合」と「国民健康保険組合」が紛らわしいので念のため補足です。
○「健康保険組合」…「健康保険法」に基づいて企業が単独あるいは複数で設立した健康保険で「職域保険」の一つです。「健康保険組合」のない会社(員)は「協会けんぽ」に加入します。
『職域保険』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …
『健康保険組合』
http://kotobank.jp/word/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF …
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
○「国民健康保険組合」…「【国民】健康保険法」に基づいて自営業者などの業界が設立した健康保険です。「職域国保」と呼ばれることもあります。
------
(参考)
spearfishingさんは現在、個人事業主のため「協会けんぽ(&厚生年金)」には加入できませんが、もし将来的に「法人化」した場合は加入できます。
『日本年金機構|適用事業所と被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
※任意適用事業所になっても事業主自身は加入できません。
※事業専従者は年金事務所の判断次第ですが加入できる場合もあります。
『強制適用事業所・任意適用事業所』
http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html
No.4
- 回答日時:
多少数は違いますが、以下のリンクで全ての「国保組合」が分かるはずです。
(数の違いは解散や合併が理由と思われます。未確認です。)『国保組合連絡先一覧』166組合掲載
http://www.gennai.net/insurance/ins-national.html
『全国保険者情報一覧 - 国民健康保険組合』167組合掲載
http://hokeninfolist.main.jp/syubetu03.html
『国民健康保険』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%B0%91% …
>>…市町村国保を原則とする立場から厚生労働省は1959年以降、原則として(国保組合の)新規設立を認めていないが、特例として認可されることもある。実例は以下の通り…
>>…昭和59年ごろ大阪弁護士会から弁護士向けの組合設立の動きが出たが、旧厚生省は国保の一元化を目指していたため許可がでなかった模様。…
(参考)
『地域保険』
http://kotobank.jp/word/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E4%BF …
『国民健康保険組合』
http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81 …
『全国国民健康保険組合協会>国民健康保険組合とは』
http://www.kokuhokyo.or.jp/page2.html
>>現在、全国で164の国保組合が設立されており、全国国民健康保険組合協会には、137組合が加入しています。
『全国国民健康保険組合協会>国民健康健組合へのリンク[業種選択]』
http://www.kokuhokyo.or.jp/page8-01.html
『国民健康保険中央会>リンク』※市町村国保も含めた団体です。
http://www.kokuho.or.jp/link/index.html
No.2
- 回答日時:
いきなり飛びこみで健康保険組合になんて加入できません。
どうしても健康保険に入りたいのならば組合管掌ではなく、協会けんぽへの加入を検討するべきです。
そもそも個人事業主は事業所として健康保険に加入する義務はありません。
加入しなければならないのは法人です。
たとえ任意で健康保険の事業所として登録できても被用者でない、事業主は被保険者にはなれません。
No.1
- 回答日時:
>国の健康保険に加入なのですが…
国ではなく、市町村の国民健康保険ですね。
>自営業者の方から健康保険組合があるらしいと…
それは、国保組合といって、同業者団体で運営している国民健康保険です。
>医師、税理士、建設業等 特定の業種ばかりで塾関係のものを…
同業者団体・協同組合の構成員であることが国保組合加入の第一条件ですから、まずは、個人塾の同業者団体があるのかどうかです。
質問者さん自身が、本職の玄人としてそんな団体聞いたことがないというのなら、ないのでしょう。
あったとしても、
>その方は建設業の自営業者なのですが、半額程度になったらしく必…
その人は確かに安くなったのでしょうが、誰でもかれでも市町村国保より安くなるわけではありません。
条件によっては逆のこともあり得ます。
私の場合は、市町村国保のほうが安かったので国保組合は見送りました。
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