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基本的には委任状があれば、ある条件下で本人以外が引き落とし、
定期解約ができると思います。

それに関連して。

Aさんの口座に対して、予め特定の人を登録しておき、その登録された人は、
委任状なしで、Aさんの口座から入出金できるというシステムがあると、
どこかで見聞きしたのですが、ご存知の方いらっしゃいませんか?

あやふやな説明ですが、コレの事?という情報でもかまいません。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>Aさんの口座に対して、予め特定の人を登録しておき、その登録された人は、


 委任状なしで、Aさんの口座から入出金できるというシステムがある・・・

→もしかして、代理人カードのことですか。
 私の年金振込口座は、私がカードを持っていますが、嫁も代理人カードを持っていて、ATMで入出金しています。
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「代理人カード」調べてみます。

お礼日時:2012/09/19 13:54

私が真っ先に思いついたのは、代理人カードです。


キャッシュカードなんですけど、1つの口座に関し、本人用のキャッシュカードの他に、代理人カードというのを作ることができます。本人用は「作ります」と申し出るだけですが(本人用だから、本人は口座開設の際に確認済)、代理人カードというのは、不特定多数の誰でもそのカードを使えるのではなく、あらかじめ特定の人を登録して、その特定の人に対して発行されます。その特定の人に関する本人確認は、あったかも……。
代理人カードを発行してもらった人は、口座の名義人本人が「入出金を委任する」と登録(指定)したようなものですから、委任状なしで入出金できます。

次に思いついたのは、自動口座振替のシステムです。
これも、口座の名義人が、特定の業者等を登録(指定)しておくと、あとは本人がいちいち委任しなくても、しかるべき日にちにしかるべき金額が、その業者に振り替えられます。公共料金やクレジットカードなどで利用する人が多いですが、家賃の振込などでも、登録すれば利用できます。
もっとも、公共料金やクレジットカードの口座振替の場合は、毎回の委任状は不要ですが、「この日に、この金額を、引き落とします」という連絡は、事前に来ます。

上記2種類の方法は、「ATMでの操作」「自動口座振替」など、最初の登録手続きの後は、窓口でのやりとりは無いので、もし「窓口での取引」ということでしたら、違うかもしれませんね。
他の方が書かれている、後見人については、窓口もアリかもしれません。

余談ですが、乳幼児なども、本人確認ができれば口座開設ができますが(保険証などで本人確認できます)、文字を書けない年齢の人が、親に対して委任状を書くなんてことは、常識的にあり得ませんから、そういう場合は委任状ナシで親が窓口でも取引できます。
ただし、手続きの用紙に「母親代筆」と書け、と郵便局で言われたことありますが(^^;そして、同居の家族だという証明に、私の本人確認を求められましたが(^^;
あ、でも、これは「あらかじめ特定の人として登録されていた」わけじゃないので、質問の内容とはちょっと違いますね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「代理人カード」を糸口に、銀行で聞いてみます。

お礼日時:2012/09/19 13:57

事前に手続きをとっておけば、出来ることですね。



毎月の電気代や携帯料金などの引き落としのように、口座から口座名義人の承諾なしで引き落とすことが出来ます。

たしか、間にクレジット会社が入ったと記憶していますが、手続きに関しては詳しくは不明です。
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銀行口座のみに適用される後見人の制度はありますよ。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「代理人」調べてみます。

お礼日時:2012/09/19 13:53

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