友人の話ですが、数年前(5年以上)に消費者金融で借金をし、そのまま支払いもせずに放置していたようですが、先日裁判所から口頭弁論の呼出し状?が来たそうです。
その借金の件でお世話になっていた弁護士に連絡したところ、その呼出状をまず見せて欲しいと言われていたのですが、仕事が忙しいとかでそのまま放置し、その期日が過ぎてしまったようです。確か、期日は8月下旬だったと思います。
この場合、給料の差し押さえという処置が取られるのでしょうか?
給料差し押さえはいつ頃から始まるのでしょうか?
ごく少額ではありますが、次の給料日までの繋ぎにお金を貸してほしいと言われました。
給料が入れば必ず返してくれる人だとは分かっていますが、もし早速差し押さえが始まるのであれば、私の貸したお金も返ってこなくなる可能性もあるので、1円たりとも貸したくありません。
お分かりになる方、教えてください。
宜しくお願いします。
No.1
- 回答日時:
40過ぎの会社員です。
あげるつもりならばともかく、返してほしいと思うなら、貸さない方がいいですよ。
「数年前に借金をして、支払いもせずに放置する」人間を、何を根拠に「給料が入れば必ず返してくれる人」だと判断なさっているのでしょう?
これまでにも貸して、それは返してくれたからですか?
ご質問に戻りますと、呼び出しを無視したということは、相手側の主張が100%通ります。
ただ、差し押さえをするには、まず、勤め先へ給料の支払い状況などの調査が入った、その後です。8月が期限だったのであれば、9月一杯程度は事務手続きにかかりそうですね。
しかし、期日自体が嘘であれば、こんな予定は狂いますよ。
お礼が遅くなり、申し訳ありません。
過去にお金を貸した時は返してくれましたが、一括で返す約束をしていたのに結局分割にされた…ということはありました。
まさかそんな借金があるとは知らず、それなりに信用していたわけですが、普段の行動からそれを察せなかった自分が甘かったように思います。
差し押さえが始まったとしたら、必ず何らかの助けを求めてくるような気がします。
お金は一切貸さないようにしたいと思います。
借金踏み倒そうとするような人ですもんね…。
勉強になりました。
ご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
> この場合、給料の差し押さえという処置が取られるのでしょうか?
可能性は有ります。
裁判の期日に行かなかったのですから、欠席裁判で、相手の証言と証拠のみに基づいて判決が出たと考えられます。
こちらからの弁解は一切無いのですから、相手の主張どおりの判決が出た可能性が高いです。
> 給料差し押さえはいつ頃から始まるのでしょうか?
即日で判決が出たとすれば、判決が確定している可能性があります。
その後すぐに給料の差し押さえの手続きに入ったとしても、今月も後半月ですから今月の給料日に手続きが間に合うかどうかは少し厳しいと言うところと思います。
なので、早くても来月からと思います。
お礼が遅くなり、申し訳ありません。
欠席裁判となれば、大概は即日判決が下されるのでしょうか?
9月の給料に関しては何も言っていなかったので、来月以降というところでしょうか。
助けを求められるのは目に見えているので…気を付けたいと思います。
ご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>先日裁判所から口頭弁論の呼出し状?が来たそうです。
訴状じゃないんですか?
敗訴していれば判決が郵送されてくると思うのですが、それは届いてないのですか?
お礼が遅くなり、申し訳ありません。
訴状?というのでしょうか?
何月何日に口頭弁論を行うので…という内容のものだそうです。
他の回答者様も仰る通り、完全に敗訴しているところでしょうが、まだその辺りの通知が届いたというのは聞いていません。
ご回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
口頭弁論の日に 理由なく欠席した場合には、即日 相手側の主張を全面的に認める判決が下されます。
判決が確定すれば、強制執行(取立て)が可能となり 動産・不動産の差し押さえ・競売はもとより 給料差し押さえも可能となります。
といっても、給料全額が一度に差し押さえられるわけではなく、限度額がありますので 一定の金額(給料の3/4か21万円の低い額)は手元に残ります。そのかわり全額返済するまで 毎月差し押さえが続きます。
一回で返せる金額なら それでも給料の3/4は残りますから 質問者様に借りることもないと思うのですが。
知人とやらの話は変です 返ってこない恐れが大です。貸さない方が無難です。
お礼が遅くなり、申し訳ありません。
給料全額が差し押さえになるわけではないのですね。
ただ金遣いを見ていると、手元にあるお金の範囲で生活しようと思える人ではないので、こちらに助けを求められるのが容易に想像できます。
借金は数百万あるようなので、差し押さえの場合も長く続くんでしょうね。
何を言われても、一切お金は貸さないようにします。
恐ろしいですね…そんなお金のトラブルを抱えてる人間が周りに居なかった(知らなかった)ので。
ご回答ありがとうございました。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>消費者金融で借金をし、そのまま支払いもせずに放置していたようです
目出度く、ブラック殿堂入りですね。
ヤミ金を除く合法的に営業している金融機関からの信用は、ゼロ以下マイナス状態です。
>先日裁判所から口頭弁論の呼出し状?が来たそうです。
>仕事が忙しいとかでそのまま放置し、その期日が過ぎてしまった
裁判所で、債権者(サラ金)が「債務者(友人)は、意図的に借金を踏み倒している。民間では対処できないので、法的に請求を行いたい」と裁判所に訴訟を起こしたのですね。
で、双方が法廷内で裁判官立会いの上での「意見主張」を行なう権利を放棄したわけです。
裁判所は「被告人=友人は、100%債権者の主張を合法的に無条件に認めた」と判断します。
つまり、結審(判決)では「債権者の希望した判決」が100%出ますね。
>この場合、給料の差し押さえという処置が取られるのでしょうか?
ど素人民主党が次期総選挙で敗北するよりも高い確率で、友人の財産が裁判所担当官によって差押えが行なわれます。
が、最初は「預貯金・不動産・動産などの差押さえ」です。
TVドラマでありますよね。TV・家具に裁判所の担当官立会いで業者が差押さえの紙を貼っている場面。
不幸中の幸いで、何もなければ「友人の勤務先に令状を出して、給料差押さえ」の手続きに入ります。
この時点で、勤務先人事担当部署が「友人=信用できない社員」と判断する場合が多いようです。
財産がある場合は、債権者(サラ金)は「債務者(友人)の破産申請」を行なう場合もあります。
差押さえよりも、早く債務者の財産を競売・処分を行なう事が出来ますからね。
自己破産は、自らの意志で破産を行ないますよね。この場合は、自分の意志とは無関係に破産宣告を受けます。
>給料差し押さえはいつ頃から始まるのでしょうか?
裁判所の判決が、出てからです。
審議は終わりましたから、判決も間もなくでるでしよう。
>給料が入れば必ず返してくれる人だとは分かっていますが
何故、サラ金の借金を5年間も意図的に踏み倒しているのでしようか?
質問内容からだけの判断ですが、必ず返済するという保証は全くありません。
単純に、「(ブラック殿堂入りなので)金融機関から借金が出来ない=知人・友人から借りる」のでしよう。
>私の貸したお金も返ってこなくなる可能性もあるので、1円たりとも貸したくありません。
私も、そう思います。I think so.
人間というのは不思議な動物で、貸した金は1円単位で覚えています。
が、借りた側は借金を忘れる生き物ですよね。
生物学的には、危険を学習しているのだそうですよ。
この川には、ワニがいる。危険だ。南朝鮮(韓国)は、反日国家だ。危険だ。友人にカネを貸す。危険だ・・・。
どうしても貸す場合は、一筆書いてもらいましよう。
契約日付・融資実行日付・返済日付・金額・金利・双方の署名押印があれば、最悪の場合でも裁判所(小額訴訟制度)で証拠となります。
私の場合、友人・知人・親族に貸す場合は「戻ってこない」事を前提に貸します。^^;
お礼が遅くなり申し訳ありません。
細かくご回答頂きありがとうございました。
とても勉強になりました。
友人はそもそも、自己破産申請の手続きを放置したままにしていて今回の裁判所からの呼び出しに至ったようです。
ちゃんと払う覚悟はあるから…と言っていましたが、給料など差し押さえになるとは思っていないと思います。
友人の務める会社は有名企業なのですが、会社に知れれば何らかの影響があるようですね。
お金を過去に貸したことがあり、その時は幸い戻ってきましたが、
今思えばとても危なかったですね…。
借金があるというのは最近聞いた話でした。
「クレジットカードは作らない主義だ」「大きい買い物でも現金でしたい」と言っていたのも、なるほど…と納得しました。
ご回答ありがとうございました。
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