
先ほど投稿しましたが、漏れがあって、再度投稿しました。
別の部署への異動が発令された後、次の職場に赴任する前に、休職に入る・または退職する場合は、どのような扱いになるでしょうか?
来月1日付けの異動が発令された後体調を崩し、現在は有給で休んでいます。
家族の介護で疲れていたところへ、突然異動(経験のない業務です)のストレスがあり、対処できなくなっていると診断されました。回復に時間がかかる見込みです。思考が散漫になり、判断力が落ちて、考えたいのに考えられません。
今の体調のまま無理に復帰して、やっていけるか不安です。
人事部から、異動は断れない、来月1日に異動先の部署に行かなければ、最悪懲戒解雇かもと言われました。そこで、次の場合にどのような扱いになるか教えて下さい。
(1)今月診断書を提出して傷病休暇に入る場合、来月1日に異動先に行かないことで懲戒解雇になるでしょうか? また復帰は可能でしょうか?居場所がなくて復帰できないでしょうか?
(2)今月中に体調不良で退職したいと意思を伝えた場合、それでも懲戒解雇になるでしょうか?また退職が受け入れられた場合、今月末が退職日になりますか?もう2週間をきっているので無理でしょうか?有給を申請して翌月退職も可能でしょうか?
質問が多くてすみません。
長年勤めた会社で、生活もあり、異動のタイムリミットもあり、焦って悩んでいます。よろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
休職規定に従ったものであればそれが有効ですから、異動したとしても現実には休職状態であり、名目上だけの事です。
休職ですから出社するはずもなく、異動先に顔を出す必要は無いと思います。
退職と関係なしに懲戒解雇処分にする事は可能ですが、退職するならその後には異動不可能なので、異動命令を拒否する事にはならないでしょう。であれば処分の根拠がありません。
また、会社規定ともからみますが、懲戒解雇処分は極めて重い処分であり、それに相当するような理由が必要です。一般に懲戒解雇の場合は退職金が無くなったりしますので、それだけの根拠が必要です。
退職金が無いなら実質的な不利益がないので関係ないかもしれませんが、通常は百万単位の損害を受けるのでそれに見合う、つまり刑事事件で逮捕され社の社会的信用を失墜させたとか、横領が発覚したとか、そのぐらいの重罪に対する罰則がふさわしいです。たかが異動拒否程度ではちょっと重すぎるように思います。
また、本来の異動命令自体が有効かどうかも疑わしいです。
傷病のある社員を異動させる正当性があるのかどうか、そこも問題になるかと。
休職規定があり、それに合致するならばそのまま休職してしまえば良いと思います。
名目、席だけ異動すればそれで済むような気がしますが。
退職しても傷病手当金は出るような状況とは思いますが、それでも手続きの不備などを考えると1度は在職中に受け取ってからの方が安全です。安易に退職など言わないようにして下さい。(口頭の一言で成立してしまいます)
フットワーク・エクスプレス事件 最高裁 平10/11/17
妻が過去にくも膜下出血で倒れ、不安のなかで生活しており、同居している実弟が知的障害者で施設に通園している労働者に対する配転で、転勤先の業務が誰でも できることなどを理由に転勤命令を無効とした。
損害保険リサーチ事件 旭川地裁 平6/5/10
神経症により1年間休職していた労働者が復職を申し出た際に出された旭川から東京への配転命令につき、信頼ある医師による治療機会の喪失等を理由に配転を無効とした。
seble様、判例含め、丁寧なアドバイスを頂き有難うございます。
異動日まで14日を切っている場合でも、退職の意思を伝えれば懲戒解雇にはならないでしょうか?
私も今回懲戒解雇ときき、処分の重さに驚いています。
四面楚歌で苦しかったところへ、有難うございます。
No.3
- 回答日時:
会社がそうしない、という意味ではありませんよ。
理屈が通じない人はどこにでもいます。
あくまで争う余地があるという事です。釈迦に説法とは思いますが、一応、念のため。
No.1
- 回答日時:
来月1日に異動先に行くか行かないかで悩む事は無いでしょ
行けばよい
1日だけ行き、もう一度診断書を新しい上司に提出し有給の継続を伝えて退社すればOk
まぁ、移動を了解する意思を伝えておけば、来月1日に異動先に行かなくても懲戒解雇の理由がなくなりますよ。
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