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子どもが2週間ほど入院しました。
今は退院しましたが、疑問に思ったことがあるので教えていただければと思います。
子どもの乳幼児医療費助成と医療保険との関係についてです。

私には乳児がいますが、住んでいる自治体では乳幼児医療費助成により、
ほとんど医療費がかからない(窓口では支払うが後日返金)状況です。
そのため、今回の入院非も、一部を除いては返金されました。

ところで、子供は医療保険にも入っており、「入院日額○○円」の保障となっています。
これは、乳幼児医療費助成により自己負担はあまりなかったこととは関係なく
請求できるものなのでしょうか?

民間企業の医療保険と自治体が連動しているとも思えないのですが、
あまり自己負担がないのに請求できるものなのか、と疑問に思ったものですから…。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>これは、乳幼児医療費助成により自己負担はあまりなかったこととは関係なく請求できるものなのでしょうか?


できます。
乳幼児医療費助成はどこの自治体でも実施されています(助成内容は自治体によって違います)が、医療保険とは関係ありません。
「入院日額○○円」ということは、払った自己負担額がどうこうではなく、入院した日数に応じて給付されるということです。
たとえば、「手術給付金○○○円」なども、実際にかかった医療費の額に関係なく手術をしたら○○○円が給付されます。

>民間企業の医療保険と自治体が連動しているとも思えないのですが
そのとおりです。
仮に、医療保険でその乳幼児医療費助成の内容について把握していたとしてももらえます。
前に書いたとおりです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/09/17 22:03

関係なく、給付金の請求をできます。



日本では、小学生以下の入院費に対する公的な補助が
充実していますが、その一方では、看護などのために
母親がパートを休むなどして、収入減となる場合が
多くあります。

医療保険は、そのようなときに役立つ保障なのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/09/17 22:02

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