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子供2人母子家庭でヘルパーをしております。
昨年末より現在の職場で働き始め、総支給額は1月分17万、2月分25万、3月分27万、4月分からは30万前後です。
7月分の給与までは、健康保険8982円、厚生年金14771円でしたが、先日頂いた8月分は健康保険14970円、厚生年金25149円と、かなり増えていて驚きました(><)
いきなりの事で何が何だか。。。おかしい事ではありませんでしょうか?
会社に確認してみようかとも思ったのですが、その前にこちらで教えて頂けると助かります。
全く無知でお恥ずかしいのですが宜しくお願い致しますm(_ _)m

A 回答 (5件)

健康保険と厚生年金保険料は、4月5月6月の平均報酬月額を計算して9月から変更になります。

なので給料が上がっていれば社会保険料も高くなるという仕組みです。
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健康保険料・厚生年金保険料が改定されるしくみを知らないと、ちょっと理解できないと思います。


大きく分けて、定時決定と随時改定というものがあるので、下のURLを見て下さい。
(回答No.1はかえってややこしい説明になってしまっています。感心できません。)

定時決定
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
随時改定
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

定時決定されると、9月から適用されます。
これは、9月分社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)から適用しますよ、という意味で、10月中に支払われる給与から天引きされる分からの適用です。

随時改定というのは、既に回答No.3で説明されているとおり。
ある月に昇給などがあったら、4か月目の社会保険料から適用しますよ、といった感じです。
例えば、4月に昇給などがあったら、4・5・6と数えて4か月目が7月なので、7月分社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)から適用しますよ、といった感じになります。8月中に支払われる給与から天引きされる分からの適用です。

社会保険料の天引きは、法令では、その翌月に実際に支払われる給与から行うことになっています。
9月分社会保険料なら10月中に支払われる給与から天引きします。7月分社会保険料なら8月中に支払われる給与から天引きします。
早い話が、就職した月に支払われる初めての給与からは社会保険料が天引きされない(1か月後ろにずれる)というイメージです(これはわかりますね?)。

こういうしくみを踏まえて、回答No.3も参考にして、給与明細を持って会社の担当に聞いてみることです。
固定的賃金の変動がないのに随時改定がされてた、ということになると、それは間違いですから。
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この回答へのお礼

お忙しい中、早々と回答ありがとうございます。
詳しく説明していただき感謝しております。
本当にありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2012/09/18 15:49

8月中に実際に支給された給与から7月分社会保険料が差し引かれる、という前提でお話しします。


前月分社会保険料を当月支給の給与から差し引く、というのが社会保険料控除の本来のしくみだからです。

ある月に昇給などがあったとき、これを「固定的賃金の変動」といいます。
もし、7月分社会保険料(8月支給の給与から天引き)からUPがあるとすれば、4月に昇給などがなされていた事実がないといけません。
このとき、4・5・6月に実際に支給された給与を平均して、そこから標準報酬額(保険料を決めるための基準となる額)を導き出すのですが、それが、それまでの標準報酬額のランク(等級表が存在します)と比較して2等級以上の差があったとき、4か月目の分(7月分=8月支給給与)から社会保険料が変わります。
これを「随時改定」といって、会社は「月額変更届」というものを年金事務所などに提出しています。

ということで、この「随時改定」が正しく行なわれたのかどうかを確認して下さい。
昇給など(固定的賃金の変動)がなかったのにもかかわらず、ただ単に「給与の額が増えた」というだけで月額変更届を出してしまうような誤った処理が行なわれてしまうことがありますから、要確認です。
参考URLもぜひごらんになってみて下さい。
 

参考URL:http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
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この回答へのお礼

お忙しい中、早々と回答ありがとうございます。
詳しく説明していただき感謝しております。
本当にありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2012/09/18 15:50

お書きになっているように給料が大幅に上がったからです。

昇給して3か月は社保料を変えませんが、4か月目から改定します。勤務先で標準報酬月額変更届を出します。これが随時改定というものです。
簡単にいうと以上のとおりです。
昇給の幅によっては保険料が変わらないこともあります。嫌な話ですが、給料が下がるときも保険料がすぐには下がりません。定時改定という言葉が出ていますが、これは9月分保険料(10月支給給与で控除が原則)で行われます。また、厚生年金は毎年9月分から数千円値上がりします。健康保険料は4月分から改定が多いです。
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この回答へのお礼

お忙しい中、早々と回答ありがとうございます。
詳しく説明していただき感謝しております。
本当にありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2012/09/18 15:50

おそらくですが


 ・『定時決定』による標準報酬月額が高くなった
  ⇒随時改定と重なった可能性もある
 ・保険料の徴収は法に反した「当月分を当月(支払い給料から)徴収」
ということによる増加

> 7月分の給与までは、健康保険8982円、厚生年金14771円
 健康保険は加入している保険者によって料率が変わるので、「平成23/9~平成24/8」の厚生年金の保険料表で見てみると・・・この保険料は『標準報酬月額180千円(11等級)』
> 先日頂いた8月分は健康保険14970円、厚生年金25149円
 今度は「平成24/9~」の厚生年金の保険料表でみると・・・この保険料は『標準報酬月額300千円(18等級)』 
[平成23年9月分~平成24年8月分]
 https://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existin …
[平成24年9月分~平成25年8月分]
 http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/000000421 …

ご質問文には詳しいデータがないので計算結果(標準報酬月額300千円)が正しいのかの判断は出来ませんが、4月~6月の3ヶ月間の賃金総額から『標準報酬月額』を導くのが『定時決定』という、全国いっせいに行われる行為。
4月から30万円前後との記載があり、増加後の保険料に対する標準報酬月額が300千円であることから、ホボ間違いない処理結果(徴収するタイミングが法に反しているが、世間では良く見られる行為)だと考えます。
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この回答へのお礼

お忙しい中、早々と回答ありがとうございます。
詳しく説明していただき感謝しております。
本当にありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2012/09/18 15:50

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