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昨年の1月から、週5日労働契約の派遣社員として働いていましたが、
今年の4月から、同じ職場で週4日労働契約の派遣社員に変更になりました。
現在、健康保険・厚生年金・雇用保険に加入しています。

今回、決定された標準報酬月額が、現状の契約内容を踏まえて、
不満だったため、質問させていただきます。

簡単にまとめると
4月支払い給与は、週5日労働の契約期間だったため17日以上の勤務となりましたが
5月・6月支払い給与は、週4日労働の契約となったため17日未満の勤務となり、
支払基礎日数の条件に当てはまりませんでした。

この場合、4月支払い給与の額が、標準月額報酬に当てはまると思いますが、
(実際に、その決定がされたはずなのですが)
私の体調不良などで、その期間だけ勤務日数が少なくなったのではなく
契約変更のために、それ以降の毎月の勤務日数の絶対値が減った場合に、
この決定は妥当といえるのでしょうか。
(ちなみに、契約変更に伴い、4万円程度収入が減りました)
なにか、他の決定方法に当てはまらないものでしょうか。

また、契約変更の際には、その説明などはされませんでした。
(別件ですが、有給休暇も減ってしまったのですが、その説明もされませんでした)

その分、会社(保険組合)も保険料を多く支払ってくれていますし
その会社が悪いということではないのですが‥
実際は収入が減り、保険料・年金が増える形となってしまい、生活が苦しい状態です。

何か、アドバイス・ご指摘などいただけると幸いです。

A 回答 (1件)

正社員以外の、いわゆる短時間就労者(パートタイマーの人や、正社員よりも勤務時間や勤務日数が短い勤務形態の人)の人は、定時決定(今回の標準報酬月額の算定のこと)の取り扱い方法が違うんですけれど、そのことはご存知でしたか?


以下を見てください。
http://www.sia.go.jp/~tokyo/pa-tosanntei.htm
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0606.pdf
4・5・6月の内、1か月でも支払基礎日数17日以上の月があったら、その月をピックアップします。
なので、4月のでピックアップされて、それによって新しい標準報酬月額が決まってます。
法令でそういう決まりになってるので、納得ゆかないかもしれませんけれど、法令にしたがって処理がされたまでで、どうしようもないです。
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この回答へのお礼

法令については知っています。
納得いかないわけではないのですが^^;
最大就労日数が途中で変わった場合に、
組合も個人(私)も、不利益にならないのかなーと思いました。

詳しいサイトまで紹介していただきまして、
ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/15 11:45

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