プロが教えるわが家の防犯対策術!

体調が悪く初診にて病院に行きました。

そこで医師の問診でAという病気の可能性を示唆されました。
血液検査を行い、(検査が外注のため)3日後以降に結果が出ると言われました。

それ以来、再診は受けずに結果も聞いていません。

以上の場合、「診断」は下ったことになるのでしょうか?

ポイントは以下になります。

・問診とは言え、医師に病名を示唆されている。
・初診の際、医師よりあくまで問診の段階で、確定はできない旨の説明を受けている。

感想や意見といったご回答ではなく、正確な情報・知識の上でのご回答お願い致します。

どうぞ、ご教授下さいませ。

A 回答 (6件)

>以上の場合、「診断」は下ったことになるのでしょうか?



なりません。

即ちこれは、

>医師の問診でAという病気の可能性を示唆されました。
>血液検査を行い、(検査が外注のため)3日後以降に
>結果が出る

「A病」の可能性があるので、それの確証を得るために
検査をした・・・ということなんです。

ですので、検査の結果を確認するまでは「A病」であるか
どうかは全く確定しません。

よくあるパターンとして、

>・問診とは言え、医師に病名を示唆されている。

この時点で、例えば「風邪かもしれない、でも念のため」と
検査する事があります。当然、この時点での病名は「風邪」
です。

>・初診の際、医師よりあくまで問診の段階で、確定は
>できない旨の説明を受けている。

この条件からも判るように、医師は「A病」である可能性を
疑っているだけです。血液検査の結果、例えば「実は肺炎、
即入院」なんて場合も十分あり得るんです。

実際にこういう報告もありますからね。
https://aspara.asahi.com/blog/machiisya/entry/bU …

ちなみに「検査の結果を見ても、未だ判断が付かない」なんて
ことも結構あります。ですので、結果を聞いて「どうするか」の
判断はさらに続く場合もある・・・ということです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

詳しくご説明いただき感謝いたします。

お礼日時:2012/09/19 20:07

お礼ならメールが届くのですが,補足だとメールが届かないもので…。



保険加入なら,やはりその契約における告知義務についての詳細次第です。
それぞれの契約がどのようになっているかではんだんすべきことですので,一概にこうだとは言えません。
特に最近は持病があっても入れる保険も出てきているため,余計にややこしくなっています。
告知の書類を見て判断すべきだと思います。
たとえば,「1年以内に入院をすすめられた」なら該当しませんが,「1年以内に精密検査などをすすめられた」なら告知の必要があります。

告知書の設問次第ですね。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。

告知義務内容次第、ということですね。

契約内容を精査したいと思います。

告知義務があれば状況説明を含めきちんと申告したいと思います。

ご丁寧に何度もありがとうございました。

お礼日時:2012/09/20 10:33

病気にもよりますが、



不治の病や悪性疾患であって、今後数年のうちにその病気である確定診断をうけ、保険会社が通院の事実を知った場合は、告知義務違反として保険契約は無効とされる可能性は高いと思います。

この回答への補足

告知義務の範疇であれば、状況説明も含めもちろん申告するつもりですよ。

補足日時:2012/09/20 10:35
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/09/20 10:30

保険診療の場合,何らかの医療行為を行えば,必ず病名が付いてきます。

A病という病気の可能性を問診で指摘されているのであれば,「A病の疑い」という保険診療上の病名が診断されたことになります。あくまでも保険診療上の病名で,通称「レセプト病名」と呼ばれますが,それでも病名には違いありません。
自由診療の場合は,病名があろうが無かろうが,診療費用は病院に支払われますが,保険診療に準じた扱いにしているところが多いのではないでしょうか。

医学的な病名の場合は,問診の段階ではまだ暫定的ではありますが,一応,病名として扱われます。「暫定診断」や「臨床診断」,「鑑別診断」などと呼ばれ,検査などを追加したり,診断的治療を行ったりしながら診断の正確度を深めていきます。


質問者さんのケースでは,暫定的とはいえ,医師が行ったものであれば診断と言えます。書こうと思えば「A病の疑い」という診断書を書くことも可能です。ただし,その時点での正確性は問診内容によりけりで,正確性が乏しいと言わざるを得ないと思います。
民間の医療保険の場合は,その保険契約における「診断」水準が定められていると思います。たとえばがんの場合,「細胞診や生検でがんと診断されること」などです。その時点が保険契約上の診断ですので,そこから一連の診療をさかのぼって,初診日から保障するという契約になっているものが多いと思います。その水準を満たさない場合は,診断には至っていないといわれると思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

非常にわかりやすく、大変参考になりました。

私の場合は保険加入を考えております。

半年以上前に体調を崩し通院した際、A病の可能性ありと問診で言われたのですが
その後、自覚症状がなくなったので再診は受けないまま現在に至ります。
現在、体調は良好ですし、以前の勤め先の近くの病院だったこともあり
自宅からは遠いため、今後の通院も考えていません。

最近保険を勧められ、加入を考えているのですが
ふと半年前に1回通院したことを思い出しました。
私のような場合、告知義務の範疇なのでしょうか?
義務があるとすれば、中途半端な現状をどのように告知するのでしょうか?

補足日時:2012/09/19 23:34
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こんにちは。



>異常の場合、「診断」は下ったことになるのでしょうか?
医師は本人を診察したうえで、確認の意味を含めて血液検査をさ
れたのですから、異常が見られた場合、そのように判断されます。

失礼しました。
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まだ診断は下っていません。

 (しかし、保険等は診断日でなく初診日で判断しますので、たとえ診断前に加入しても、その症状の原因である病気については保障されません。)

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

初診は半年以上前の受診で以降再診には行ってませんし
行く予定もありません。

つまり「初診では診断なし、以降診断の機会なし」という状況です。

保険の場合、診断から初診日に遡っての判断とのことですが
このような場合はどうなるのでしょうか?

補足日時:2012/09/19 20:05
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