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昨年中に退職した社員の源泉徴収票なのですが、これは各市町村に提出する必要はあるのでしょうか?
教えて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

退職者であっても、在籍中の社員と同じに、すべての受給者の分の「給与支払報告書」を受給者の翌年の1月1日現在の住所地の市区町村へ、1月末までに提出する必要が有ります。



参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/7411.htm
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この回答へのお礼

早速ありがとうございました。前任者からの引継ぎがないため右往左往してたのでとても助かりました。

お礼日時:2004/02/05 12:38

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