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昨年10月頃、退職した従業員2人(支払金額460万、275万)がおります。退職時に餞別として5万円支給したのですが給与として処理しておりませんでした。そのため源泉徴収票を修正して退職者に送付予定です。

するべきことは上記のみでよいのでしょうか?退職者は確定申告をしていないと思います。給与支払報告書も5万円は反映していません。
1.退職者に確定申告をしてもらうパターン
2.退職者に確定申告をしないパターン
それぞれでするべきことを知りたいです。一番簡単な方法があればお教えいただきたいです。ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

退職所得の受給に関する申告書は、税務署長から特に提出を求められた場合を除いて、これを受理した支払者が保管することになっています。

(所基通203-3)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

源泉徴収表作成済・決算で給与処理してしまったので、退職者に源泉を送付して確定申告してもらえるようにお願いします。

お礼日時:2009/06/09 09:15

退職に際しての餞別ですから、給与所得ではなく退職所得の範疇に入るのではないでしょうか。



退職所得の受給に関する申告書が提出されていて、その餞別を含めても退職所得控除額の範囲内でしたら何もすることはありません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
返答遅くなりまして申し訳ありません。

そうですね。実質退職所得だと思います。給与で処理しようとばかり考えていました。退職所得の受給に関する申告書は作成したことがないのですが、税務署等には提出せずに会社保管するだけの書類ということでよいのですよね?

補足日時:2009/06/08 14:24
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源泉徴収表を渡します。

確定申告をしてもらいます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
返答遅くなりまして申し訳ありません。

そうしてもらえるように退職者にお願いする予定です。

お礼日時:2009/06/08 14:24

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