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給与支払報告書についてお伺いします。
年途中での退職者についてなのですが、
12月の年末調整後に提出する給与支払報告書は
退職者の分も含めて提出するのでしょうか?

年途中ですと、退職した時点で源泉徴収票は提出し
年末調整では対象外となり、支払報告書も提出不要であると
認識しておりますが、誤っておりますでしょうか。

給与業務勉強中であるため
おそれ入りますが、ご教示いただけると幸いです。

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

平成23 年中に退職した者については、平成24 年1 月31 日までに、退職時の住所地の市区町村に給与支払報告書を提出してください」と法定調書の提出についてのパンフレットにはかかれてますね、url7ページ3(3)


したがって既に市に退職した者の給与支払い報告を退職者の住所地の市に提出してあるなら、不要です。

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/h …
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会社にいない(退職)者は提出しない。


年末調整とは。給与取得について支払いをする者が,年末に1年間の給与総額に対する所得税を算出し,源泉徴収済の税額の合計と比較して納税額の過不足を精算するのです。
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