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昨年数日アルバイトを頼み、年間支払い総額は50万程でしたが、給料支払報告書を提出しなければいけないでしょうか?
支給額の年間合計額が1人に対して、65万円以下であれば、発行依頼があった場合だけ源泉徴収票を作成すればいいと聞いたと思うのですが・・・よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

アルバイトであろうと、正社員であろうと、給与を支払った場合は、原則として給与支払報告書の提出が義務づけられています。



又、源泉徴収票は、支払金額に関係なく、全員に1月末までに交付しなければなりません。
又、年の途中での退職の場合は、退職後1カ月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。急いでやります。

お礼日時:2003/01/29 20:16

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