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子ども保険などで子供が被保険者となっている場合についての質問です。
後見人である親の署名もするのですが被保険者である子どもも署名しなければいけません。
しかし幼い子供(幼稚園)の場合は名前を書くといってもしっかり書けない場合はどうすればいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

15歳未満の子供が被保険者の場合、署名は親がします。


親がいない場合には、後見人がします。

年齢は一般論ですが、大体、この線だと思って間違いないです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
逆に子どもの署名がなくても親の署名があればいいのでしょうか?

お礼日時:2012/09/24 20:31

素人の爺です。


昔、自分の子供が終身保険に加入しました。

(1)契約者(被保険者)子供本人

(2)口座(父親の口座から引き落とし)…税務署の人に聞いたことがありますが、生命保険の金額として常識的な金額なら、その人は贈与税と騒いだ経験はないそうです。(法律論とは別)

(3)契約者(子供)は「署名」をしますが、「署名」ができない年齢でも、この生命保険会社は契約者として保険に加入できます。

(4)この保険会社では「後見人」のことを「指定代理人」と呼んでいました…「指定代理人=父親」
健康診断の告知も(保険会社の面接士か医師が行うのですが)告知内容の回答は「指定代理人である父親」に聞き、指定代理人が署名します。契約者である子供に回答を求めることはありませんでした。

(4)子供が20歳になるまでは、保険の解約、変更などは「指定代理人」しか行えませんが、契約者である子供が20歳になれば、指定代理人は書類不要で自動的に外れ(告知内容はそのまま本人が行ったものとして引き継がれます)、契約者(子供)の意思で解約、変更が可能です。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。
幼い子供の場合は親の署名が重要視って感じのようですね。

お礼日時:2012/09/24 20:33

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