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現在、地方公務員の一般職の技術職として、勤務しています。
焼却炉の運転業務に従事しており、8時半から17時と17時から翌8時半までの交代勤務をしています。
勤務形態は、日勤、夜勤、明けと翌日が休みという、4日サイクルで、年末年始等関係なく、仕事です。

本題ですが、今回の、条例改正案に、夜勤手当の廃止が盛り込まれており、これは違法ではないでしょうか?

現在、深夜割り増しの25%分も支給されていません。尚、夜勤手当は一回1000円でした。

A 回答 (2件)

労働基準法37条3項に


「使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」
とあります。

しかし、地方公務員一般職の賃金はこの定めから除外され、
地方公務員法に基づいた条例によって定められます。
この条例は、労働基準法の制約を受けませんし、
地方により変わりますので(と言っても、大筋ではそんなに変わりませんが)、
その条例に「1回1000円(または計算結果が1000円)」と規定があれば、
それは法令に違反するものではないと判断できます。

また、夜勤や時間外に関する条項を盛り込まない、
あるいは支給しないと規定するように改定する、
と言うのが市区町村議会で認可されれば、それもまた合法と言えます。



インターネット経由で閲覧できる地方が多いので、探してみてはいかがでしょう?
「一般職の職員の給与に関する条例 ○○市」で検索するとヒットしやすいようです。
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違法ではないと思います。



夜勤も含めての基本給与額を定めるのでしょう。
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