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自社でデジタル商品を開発中なのですが、商品の性格上「時事ニュース」をコンテンツの中に引用掲載したいと考えています。
引用元は風俗史関連の書籍で、年代ごとに起こった時事ニュースが書かれています。
書かれている中から数点を抜粋し、メインコンテンツの一部として掲載したものを顧客へのサービスとして提供することはやはり違法でしょうか。
コンテンツ内には、「※※書籍からの引用」という情報も確実にに入れます。

著作権元へ確認する必要はどうなのでしょうか?
どなたかご教授の程よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

引用と言いえるには、あなたの主たる文章に添えて、従たる範囲での活用を言います。

しかも、最低限の範囲に限ります。そういったあなたの主たる文章はなく、

デジタル商品の見栄えに利用でしたら、引用ではなく、転載ですので、著作権者(含む出版社)の許諾が必要な事案と言えます。
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この回答へのお礼

ご指導ありがとうございます。

おっしゃるとおり、今回のケースは引用ではなく確かに転載になりますね。
著作元等へ確認してみることも視野に入れ、再度検討し直してみようと思います。
早速のご連絡ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/30 10:56

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