プロが教えるわが家の防犯対策術!

主人の会社から、今になって、H22年分の妻(私)の年収105万のため、扶養控除が適用されないと指摘がありました。この場合、どうなるのでしょうか?扶養控除まるまる支払いとなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>H22年分の…



個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

>妻(私)の年収105万…

105万ちょうどですか。
そうだとして、「所得」に監査すると 40万円。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>扶養控除が適用されないと指摘が…

夫は変な会社に勤めていますね。
税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、もともと夫婦間に「扶養控除」は適用されません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

したがって、夫の昨年分の所得税は、「配偶者控除」38万円ではなく、「配偶者特別控除」36万円になります。
その差 2万円に、夫の課税所得額に応じた「税率」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
をかけ算した分だけ。追納が必要です。
これに、利息分としての「延滞税」やペナルティとしての「過少申告加算税」も加わります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

ただ、105万ちょうどでなく、1,049,999円とかなら「配偶者特別控除」38万円で、追納分は生じないことになります。

------------------------------------------

一方、あなたに基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に一つも該当するものがなければ、
2万円 × 5% = 1,000円
の所得税が発生しますので、あなたも確定申告 (期限後申告) をしないといけません。

自分で社会保険料を払っているとかで、基礎控除以外の「所得控除」に該当するものが 2万円以上あれば、確定申告の必要は生じません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

納税は国民の義務 税金はちゃんと払いましょう。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!