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著作権の存続期間は、原則として作者の死後50年間だと聞いています。そこでありがちな質問かもしれませんが、

(1)肖像権も同じなのでしょうか? たとえば、ゲーテやシェークスピアなどの著名人は、死後200年とか300年経過しているので、肖像権は完全に消滅していると考えてよろしいのでしょうか?

(2)それとも、本人の死後も遺族や団体が何らかの形で権利を相続していて、肖像を使用する際には、遺族や団体の許可を得なければならないのでしょうか?

(3)よく文献等に偉人(19世紀以前~)の肖像が使われていたりします。これは特に許可は得ていないのでしょうか。だとしたら、その「写真自体」にも著作権なしということになるのでしょうか。

(4)最後に、たとえ肖像権がなくても、故人の名誉を毀損する(?)ような扱われ方をした場合、どのような法的措置が考えられるのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

民法の一般則では.特別の定めがない限り20年が最長です。


例外規定として.著作権の死後50年.墓地法の50年.農地法の無期限.不動産の場合は登記してある期間..等があります。
肖像権は特に定めのない権利のはずです。特に定めがなれば20年となります。

4.刑法のどこかに死者の名誉に関する規定があったかと思います。探してみたください。

この回答への補足

あ、ごめんなさい。「大丈夫ですね」というのは、たとえばホームページに小さい画像を一枚くらい乗せても問題ないかな、という意味です(質問とは直接関係ありません)。実は、この質問形式はまわりくどくてよくないなと思って投稿しなおそうと考えていたのです。

補足日時:2004/02/09 18:52
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この回答へのお礼

ありがとうございます。じゃあ、あとは常識の範囲ということで、大丈夫ですね。

>刑法のどこかに死者の名誉に関する規定があったかと思います。

そういえば、そんなのがあったような気がします。探してみますね。

お礼日時:2004/02/09 18:47

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