父がガンで入院中ですが、余命数週間といわれています。意識はまだしっかりしています。相続人は、後妻(現在の妻)、後妻の子(私)、先妻(没)、先妻の子3人で、合計5名です。
財産は、家とその土地(500万円程度)、預貯金100万円程度で、少ないですが(相続税はかからない)、父の意思は先妻の子3人には財産をやりたくないとのことで、(1)公正証書の遺言(全部母へ)、もしくは、(2)贈与契約書(公正証書-全部母へ)を作成しようと考えています。借金、連帯保証は無いとは思うのですが、もしかするとあるかもしれません。
この場合、(1)と(2)では、法的な効果は変わってくるのでしょうか。借金がない場合は同じでも、ある場合は、贈与にしておく方が安全かとも考えています。効果が同じであれば、時間もないので、早く完了する方がいいです(さっそく公証人役場へお願いしようと考えています)。
アドバイスよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
余命数週間なんですよね・・・
お父様がお亡くなりになった場合、お亡くなりになる前3年間にお父様から相続人に贈与された財産は、全て『遺産』とみなされます。 (すなわち相続税を減らすため事前に財産を贈与によって減らしておきたいならば、死ぬ3年以上前にやらなければいけません。)
今回お母様に贈与しても、余命数週間ということなら全てお父様の遺産とみなされます。公正証書遺言で全部お母様としておいた方がいいでしょう。
なお遺言書で全てお母様に相続させるにしても、法定相続人の子供には遺留分があります。子供が質問者さんをいれて4人ですので、先妻の子1人につき、1/16(法定相続分の1/8の半分)の遺産を請求できる権利があります。
No.2
- 回答日時:
戦災と後妻の子がいる場合、銀行等は契約書や遺言書では解約に応じないでしょう。
結局、お金は先妻の子に引き渡さざるを得ないでしょう。
No.4
- 回答日時:
>(1)公正証書の遺言(全部母へ)…
あなたはそれで良いとしても、腹違い兄弟には「遺留分減殺請求権」があります。
遺留分は法定分の 1/2 です。
腹違い兄弟 1人あたり 1/8 の半分、 1/16 が遺留分ですので、お書きの数字に間違いがなければ、38万円ほどずつ、3人分合計して 110万ほどの現金を用意しないといけません。
http://minami-s.jp/page010.html
>(2)贈与契約書(公正証書-全部母へ)…
「特別受益」として相続財産とみなされますので、結局、遺留分減殺請求の対象になります。
http://minami-s.jp/page027.html
(1)、(2) いずれの場合でも、腹違い兄弟が父の死を知ってから 1年以内に遺留分減殺請求を行わなければ、あなたのお望みどおりになります。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続・譲渡・売却 代襲相続 4 2022/11/19 11:15
- 相続・遺言 公正証書遺言と配偶者居住権について質問させて頂きます。 6 2023/08/12 00:42
- 相続税・贈与税 父が亡くなりなりました。 生命保険の死亡保険金600万円についてなんですが、 契約者・被保険者は父、 7 2022/07/20 08:56
- 相続・遺言 後妻です。前妻の子の遺留分の割合について教えて下さい。 1 2022/05/19 02:30
- 相続・贈与 相続財産についてのご質問 3 2022/08/30 16:20
- 相続税・贈与税 11年前に妻の証券口座で資産運用をするために夫から妻に500万円を送金しました。 贈与税は、無申告で 3 2023/07/01 11:12
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 公正証書遺言による執行者についてお聞きします。 2 2022/05/15 05:03
- 相続税・贈与税 毎年5,000,000貯金できるうち、その三分の一を専業主婦の妻の名義にしたら、生前贈与扱いで贈与税 5 2022/03/29 09:36
- 相続・譲渡・売却 自己所有の土地建物の名義を配偶者に変更したいが可能ですか?手続き方法やかかる税金などを教えてください 3 2023/03/05 12:30
- 相続・遺言 先々、相続が発生した時にどのようにしたら無難でしょうか? 3 2022/05/13 19:36
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
前妻の子供と連絡がつかない場...
-
相続における貸付金評価について
-
相続財産の法定果実の分配につ...
-
離婚した父が死亡した場合:父...
-
相続における未成年者の遺留分
-
卒論について
-
あきらかに間違った回答
-
公正証書遺言があれば法定相続...
-
遺留分の同意書の書式
-
自分の財産を身内にわけない方法
-
20代前半の処女率30%って本当だ...
-
認知症の人との養子縁組
-
遺産相続における共有物分割訴...
-
隣人からの嫌がらせ。やり返し...
-
遺言公正証書について
-
一生童貞や一生独身は惨めです...
-
軽度知的障害の人との契約は法...
-
モラハラっぽくて 偉そうなプラ...
-
自分名義の土地家屋を実弟には...
-
完璧で近づきにくい人に思われる
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
遺留分の同意書の書式
-
子供のいない兄の遺言妻に全財...
-
20年音信不通の子供に相続させ...
-
相続の異議申し立ての期限
-
甥や姪に遺留分・・・?
-
前妻の子供と連絡がつかない場...
-
離婚した父が死亡した場合:父...
-
民法で、遺留分の放棄と相続の...
-
自分が独身で友人に遺産を残し...
-
遺留分の放棄と相続放棄の違い...
-
再婚同士の結婚後の遺産相続に...
-
遺産相続について。 「遺留分」...
-
養子縁組にしたが、相続させた...
-
遺言状の効力
-
公正証書がある場合の遺産分割...
-
民法1003条について
-
慰留分請求の費用について
-
民法903条3項についてです。
-
相続における未成年者の遺留分
-
生前の遺産放棄を強要されました
おすすめ情報