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国民年金の後納制度について、質問があります。
私は10年ほど海外に在住しまして昨年帰国しました。10年間、親に年金の免除の申請を頼んでいましたが、先日届いた書類をみると年金の免除が殆ど適応されておらず10年間殆どが未納なっていました。親子間があまり上手くいっていないためこのような結果になりかなり落ち込んでしまい、現在は企業を立ち上げて経営者になったばかりで貯金を切り崩して生活しており簡単に国民年金を支払えるほどではないので困っているのですが、海外にいた10年間のことをなんとか証明すれば(パスポートなど)年金の免除は認められないのでしょうか?また先日知ったのは国民年金の後納制度で、10年間さかのぼって3年間に限り支払いが可能とのことですが、私の場合、免除が認められなかったとしたら、10年分の未払い分を3年以内で全額支払いしなければいけないということでしょうか? どうかお詳しい方アドバイスお願いします。

A 回答 (2件)

免除の申請はいつでもできます。



10年間さかのぼって支払いが可能な期間は、2012/10/1~2015/9/30までの3年間のみです。
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この回答へのお礼

親切なアドバイス心よりお礼申し上げます。
そうですか、3年ですか。なんとかがんばって支払いたいと思います。ありがとうございます!

お礼日時:2012/10/24 07:20

申請免除は、申請月の直前の7月までしか遡及されません。

海外にいた10年もの間の免除申請はできないということです。

では後納制度は利用できるか?ということですが・・・・、まず、あなたが60歳未満という前提で説明しますが・・・・

あなたは海外居住する際に、国民年金は任意加入はされてましたか?それとも、海外居住することはまったく通知しないまま、国民年金加入のままでしたか?
任意加入でも、通知しないで通常の加入でも、大丈夫です。後納制度を利用できます。
ではどういう場合が後納を利用できないかというと、海外居住するので国民年金から脱退している場合です。それはカラ期間対象となり、後納が利用できないのです。
カラ期間については、簡単に言うと、受給資格を満たすために国民年金未加入であっても資格期間に合算できる期間のことです。海外居住期間などがそれに当たります。
そして後納制度というのは、受給資格を満たすためや年金額を増やすことを目的として、「強制加入期間の未加入期間や、任意加入期間の未納期間」に対して、10年前まで遡及して納付ができるという制度です。つまりカラ期間はそれ自体が受給資格期間に合算できるので、後納制度の対象外なのです。

話がややこしくなりましたが、要するにあなたが海外にいたことを証明する必要はなく、いえ、してはダメで、10年間が「未納期間」ならば後納によって保険料が払えるのです。
後納制度は利用するもしないも本人の自由です。

ただ、年金受給権に必要な300月に足りなそうだと思うならば、払う方がいいと思いますよ。
ちなみに受給権300月ですが、先日法案が成立して、平成27年10月から「10年の支払い期間で受給権発生」となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!本当に参考になりました。もしかして専門家(弁護士?)の方でしょうか?あまりにお詳しいので正直驚いています・・・とにかく私のような者のために親切にお教えくださったこと心よりお礼申し上げます。

お礼日時:2012/10/24 07:19

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