源泉徴収税、消費税等の質問です。
知り合いが、個人事業主で広告関係の制作業を行っております。先日終了した仕事の支払いの中で、
もともと仕事の流れは代理店(知人とは顔見知り、単独での発注もあり)の発注を別事務所の先輩が制作可能な人材を集め、一つのプロジェクト制作を行うというものです。
それから支払いを代理店の口座の関係で
●代理店→別事務所の先輩→知人という支払いを20万(税抜)で行うとなったのです。
通常通りでいけば、
1)20万-2万(源泉徴収税)+1万(消費税)=19万、だと思うのです。
ただ先輩は源泉処理が面倒かどうかはわからいですが、
2)20万(内税)で請求してくれと言うのです。
数字だけみれが、後者のほうが金額は多いのですが、消費税はどこに消えたのか?と。
先輩の言い分は源泉ひかないかわりに、消費税はその中に入れといてと意味がわからない事を言っていました。
そして、それはとてもみんなの事を考えてだと。
先輩は知人の金額を代理店からは1で、支払われていて、知人から1で請求されたら損をすると言っています。
根本的に何か間違っていますよね?
どうしたものかと悩んでいらっしゃってます。自分もおかしいかなと思ってますので、力になってあげたいです。
仕事は先輩からもらったという観念はないものなので、恩義的なものは考慮に入れないでよい案件です。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>内税うんぬんを先輩が決める事はおかしいのではと…
代理店→先輩と先輩→知人とは別の商取引ですから、それは問題ありません。
>消費税はどこにいったの?と思ったのです…
だから先に回答したとおり、9,523円が含まれています。
同時に、本体価格も 20万円が 190,477円に下がっています。
一般に商取引において、間に人・組織が介在すればそこにマージンが発生します。
例えば家を建てる際、木工事分として 300万を工務店に払ったとしても、大工には 200何十万しか渡りません。
工務店がマージンを取るからです。
ご質問の事例でも、知人が代理店から直接受注したのでない以上、代理店の払うお金が丸々入ってくることはありません。
ありがとうございます。
言葉不足で申し訳ありません。
この件に関しては、マージンは一切発生しないという根底があります。
なので、失礼な言い方ですが、先輩は単に通過するだけの存在なのです。
No.4
- 回答日時:
このような取引は、仲立ちした先輩の事業所がマージンをとるのが一般的ですが、
先輩の事業所が、マージンはいらない、代理店からの金額をそのまま渡すと言っているのなら、
20万(内税)で請求してくれと言うのは確かにおかしいです。
先輩から知人へ、源泉徴収税しないで21万を知人に支払ったとします。
源泉徴収税する場合は、19万を知人に、2万を税務署に納税するので、どちらも21万の出費になります。
代理店からは19万しか受け取っていないので、一時的には2万円の損になっています。
しかし、先輩の事業所が確定申告するとき、代理店からの21万円(源泉徴収税を含む)を売上として、知人への21万円を経費として申告すれば、差引の利益はゼロになるので、余分に支払った源泉徴収税の2万円は戻ってきます。
先輩の事業所は、1年間でみれば知人に21万支払っても損していることにはなりません。
ただ、一時的に手元にある現金が少なくなるというデメリットはありますが。
ありがとうございます。
下の回答いただいた方へも書かせていただきましたが、
根本的に先輩は、
●君らが損をしないようにマージンもとらないし、そのまま渡している。
●ただ、先輩の収入が2万の源泉ひかれ19万なのに対し、君らに税別20万を渡すと
自分が損をしてしまう。
●なので、内税20万で渡します。
という点。
そこで知人が消費税の事をいうと、
●それなら、2万ひくから。と。
◎それは、源泉という事ですよね?
●そうだけど、その処理が面倒くさい。面倒くさいやつだ!
と、言われたそうで。。。
なんか普通に働いてる知人が可哀想で、今回自分も無知な部類なので質問させていただきました。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
広告制作のどの分野かは存じませんが、イラストや文章などの特定の業務のみというのでない限り、源泉徴収の対象にはならないと思いますが、とりあえずその点はおいておいて、
あなたのおっしゃる通り、根本的に間違っています。
源泉所得税が引かれた場合、その税金は支払者から税務署に、あなたの所得税の前払金として支払われ、あなたが確定申告するときにはその分の税金の納付が不要になるか、仮に所得税が発生しない場合には還付されるものです。つまり、あなたへの支払額であることに変わりありません。税抜き20万円の仕事ですから、あなたに支払われる金額は税込みで21万円。そのうち2万円が税務署に前払いされるだけの話です。支払者側の負担はあなたへ19万円、税務署へ2万円の合計21万円ということです。
それに対し、その「先輩」の言っていることは、その先輩が負担するのはあなたへ支払う税込み20万円だけということですから、明らかに得しているのは先輩のほうであって、あなたは1万円の損です。
想像するに、その先輩は税金の申告をしていない脱税者だから、源泉徴収して税務署に納めたりすると申告をしていないのがばれるのでしょう。また、あなたもそのほうが得だというのは、あなたへの支払いを税務署に申告しないから、この代金はあなたも申告しなくていい(脱税の勧め)と言っているつもりなのではないでしょうか。間違ってもそんな言葉に惑わされてはいけませんよ。芋づる式にばれて痛い目を見るのはあなたなんですから。
ありがとうございます。
脱税うんぬんはちょっとわからないのですが、内税にしないと自分が損をするという言い分でした。
その先輩は自分が代理店からの支払いで源泉2万を徴収されているから、税込み21万を支払うと自分が損をするという。なので、消費税を内税にしてトントンにしようという。
根本的に何か勘違いしてらっしゃるようですし、知人がそこを言っても、知人が間違っているのいってんばりで。。。
No.1
- 回答日時:
>通常通りでいけば…
>1)20万-2万(源泉徴収税)…
具体的にどんなお仕事ですか。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
>2)20万(内税)で請求してくれと…
別に不思議な要求ではありません。
・△△業務 190,477円
・消費税 9,523円
の内訳を省略した請求書で良いと言っているだけです。
>消費税はどこに消えたのか?と…
内訳を省略しただけで、9,523円が含まれています。
>先輩の言い分は源泉ひかないかわりに…
だからどんな仕事内容かによります。
指定された職種だとしても、源泉徴収の責務は発注側にあるだけです。
請求側がとやかく指図するもの、言い換えれば請求書に記載すべきものではありません。
>根本的に何か間違っていますよね…
具体的な仕事内容が書かれていないので、これ以上のコメントはできません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
デザインの仕事なので、対象となります。
この支払いの流れが
本来は、
●代理店→知人
なのですが、代理店の口座の関係で、
●代理店→先輩→知人
※先輩は代理店との取引口座を持っているため、仲介するはめに。
となってしまったため、内税うんぬんを先輩が決める事はおかしいのではと思うのです。
源泉を相手がたが決めるにしても、消費税はどこにいったの?と思ったのです。
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