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朝4時くらいに家を出ないと出張先に9時につけないようなところに出張を命じられました。
これから、1ヶ月に1回くらい同じところに行かないといけないのですが、「社内規定では、出張手当(400円)がでるから、残業(前業?)代は出ない」、ということでした。

移動の時間は、その間に業務の性質(たとえば、お金を運ぶなど)が無い限り通勤として勤務時間に入れなくてもよい

と聞いたのですがこれは事実でしょうか?
また、例外の中には「得意先の書類を、いったん家に持って帰ってそのまま出張」ということで荷物を保管していると言うことで前業代がでないでしょうか?

A 回答 (4件)

その会社の出張・旅費規程によります。


私の勤めていた会社も、就業時間外の移動時間は残業になりません。
逆に、就業時間が17時までだとすると、出張先から18時に会社に戻り、19時まで仕事をして帰宅すると、2時間の残業になりました。
顧客に提出する書類を持って移動しているから、残業になるのでは?、ということありません。
出張中に電車の網棚に、重要書類を入れたカバンを置き忘れたとか、夜の町で泥酔してベンチで寝ている間にカバンを盗られたとか、・・・営業機密情報の情報漏洩がうるさく言われるようになってから、極力そういう書類を持たないようにしていました。
事前に電子データで送付したり、宅配便で送付するよう、会社から通達が出ていました。
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社内規定によります。


一般的には目的地に到着し作業着手してからが勤務時間とされているようです。
そのような意味で、出張距離により出張手当が異なる(遠距離ほど高くなる)ことが多いです。
自宅と会社の位置関係によっては、出張時の方が会社に出勤するより遅く出発できるケースもありますしね。
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>移動の時間は、その間に業務の性質(たとえば、お金を運ぶなど)が無い限り通勤として勤務時間に入れなくてもよい


そのとおりです、
会社(上司の)の指揮・命令が及ばない移動時間については、
法律上労働時間にならないという考え方が一般的。


会社から指示があって、
業務上必要な書類や商品・機材等を運搬しているような場合は、
移動時間も労働時間とみなされると考えられます。
(これらに、見積書などの簡易な書類が含まれるかは不明、契約書などの重要書類に限定されるかもしれません)

>例外の中には「得意先の書類を、いったん家に持って帰ってそのまま出張」ということで荷物を保管していると言うことで前業代がでないでしょうか?
この得意先の書類の保管が業務命令で、出張先で必要な書類ならと言うのが前提。
運搬であって保管ではありませんので。
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事実です。

例外の中には「得意先の書類を、いったん家に持って帰ってそのまま出張」ということで荷物を保管していると言うことで前業代がでないです。
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